○生駒市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和34年3月18日

条例第21号

生駒町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例をここに公布する。

生駒市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の市税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納付を督促したときは、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(督促手数料及び延滞金の額)

第3条 督促手数料の額は、別に定めがあるもののほか、督促状1通につき50円とする。

2 延滞金の額は、当該指定期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じ、別に定めがあるもののほか、年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

(1) 納付すべき金額が100円未満であるとき。

(2) 納付すべき金額が既に市に納付している保証金(敷金その他保証金に準ずるものを含む。)の額に満たないとき。

(3) 延滞金の額が10円未満であるとき。

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、次の各号の1に該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 納付義務者が災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 納付義務者が伝染病のため交通遮断又は隔離をされたとき。

(3) その他市長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ第3条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

(昭和39年4月条例第20号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、督促手数料については、施行日前に発したものは、なお従前の例による。

生駒市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和34年3月18日 条例第21号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年3月18日 条例第21号
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和40年10月2日 条例第26号
昭和53年4月1日 条例第5号