○生駒市国民健康保険財政調整基金条例
昭和58年3月19日
条例第10号
生駒市国民健康保険財政調整基金条例をここに公布する。
生駒市国民健康保険財政調整基金条例
(設置)
第1条 生駒市の国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度決算上剰余金が生じた場合、その全部又は一部を基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平14条例7・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。