○生駒市職員退職給与基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第8号
生駒町職員退職給与基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
生駒市職員退職給与基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置の目的)
第1条 生駒市の職員(退職手当の支給の対象となる職員をいう。以下「職員」という。)の退職資金に充当するため、職員退職給与基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平6条例21・平13条例3・平18条例24・平19条例4・平20条例3・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度において職員に支払われる給料総額に1,000分の50を乗じて得た額とする。
(平20条例3・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金は、その資金を生駒市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。
(平10条例5・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平14条例7・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
3 生駒町職員退職給与資金蓄積条例(昭和35年9月生駒町条例第20号)は、廃止する。
4 昭和52年度から昭和60年度までの各年度分に限り、第2条の規定の適用については、「1,000分の90を乗じて得た額」とあるのは「1,000分の30を乗じて得た額」とする。
附則(昭和47年10月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定の昭和47年度における適用については、「1,000分の90を乗じて得た額」とあるのは「1,000分の45を乗じて得た額」とする。
(生駒市水道職員退職給与基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
3 生駒市水道職員退職給与基金の設置及び処分に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第9号。以下「水道退職基金条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和52年3月条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。