○生駒市北部地域整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成9年3月31日
条例第5号
生駒市北部地域整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
生駒市北部地域整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 本市の北部地域の整備に必要な資金を確保し、当該北部地域の計画的なまちづくりを促進するため、北部地域整備促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金は、その資金を生駒市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。
(平10条例5・平14条例7・平24条例8・平31条例5・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平14条例7・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(処分の特例)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の生駒市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例第3条第3項の規定により減債基金から病院事業会計に貸し付けている貸付金及び第2条の規定による改正前の生駒市北部地域整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例第3条第3項の規定により北部地域整備促進基金から病院事業会計に貸し付けている貸付金の償還のために、一般会計から病院事業会計に貸し付ける財源に充てるときに、減債基金は、その一部を処分することができる。