○生駒市公共施設整備基金管理の取扱い要綱

平成4年4月1日

訓令甲第3号

生駒市公共施設整備基金管理の取扱い要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、生駒市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和43年7月生駒市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公共施設整備基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(公社に対する貸付手続)

第2条 市長は、条例第3条第2項の規定により基金に属する資金(以下「資金」という。)を生駒市土地開発公社(以下「公社」という。)に貸し付ける必要があると認めるときは、生駒市公共施設整備基金貸付通知書(別記様式)により、会計管理者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知後、別に定める金銭貸借契約書に基づき資金を公社に貸し付けるものとする。

(平5訓令甲1・平19訓令甲5・一部改正)

(公社に対する貸付利率)

第3条 資金を公社に対して貸し付ける場合の利率は、市長が定める率とする。ただし、地価の動向、金融情勢、事業施行の効率性等特別な事情がある場合は、0パーセントの利率で貸し付けることができる。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年3月26日から施行する。

(平19訓令甲5・一部改正)

画像

生駒市公共施設整備基金管理の取扱い要綱

平成4年4月1日 訓令甲第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年4月1日 訓令甲第3号
平成5年3月26日 訓令甲第1号
平成19年3月31日 訓令甲第5号