○生駒市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年7月1日

条例第25号

生駒町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。

生駒市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置の目的)

第1条 生駒市の公共施設の整備事業資金に充てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとし、宅地造成事業に関して受けた寄附をもってこれに充てるものとする。

(1) 不動産

(2) 有価証券

(3) 現金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金は、その資金を生駒市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(平5条例1・平14条例7・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共施設整備基金特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平14条例7・一部改正)

(処分)

第6条 市の公共施設の整備事業を行うための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和51年4月条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成5年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

生駒市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年7月1日 条例第25号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第25号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和52年3月28日 条例第5号
平成5年3月26日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第7号