○生駒市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年12月25日

条例第29号

生駒市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。

生駒市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 市債及び市債に準ずる債務負担行為による債務の償還並びにこれらの適正な管理に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平31条例5・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「市債」とは、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条その他の規定による地方債をいう。

(平31条例5・追加)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金は、その資金を生駒市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(平10条例5・平14条例7・平28条例19・平31条例5・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平14条例7・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において、当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 公営企業債の償還のために一般会計から繰り出す財源に充てるとき。

(5) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(6) 市債のうち財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(7) 民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第14条第1項の規定により実施される選定事業に係る経費のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費に係るものの債務及び当該債務の償還のための市債の償還の財源に充てるとき。

(8) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項第2号に該当する病院事業債の償還に要する経費のために、同項の規定により一般会計から病院事業会計に貸し付ける財源に充てるとき。

(平10条例5・平30条例12・平31条例5・令元条例11・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(処分の特例)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の生駒市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例第3条第3項の規定により減債基金から病院事業会計に貸し付けている貸付金及び第2条の規定による改正前の生駒市北部地域整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例第3条第3項の規定により北部地域整備促進基金から病院事業会計に貸し付けている貸付金の償還のために、一般会計から病院事業会計に貸し付ける財源に充てるときに、減債基金は、その一部を処分することができる。

(令和元年8月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年12月25日 条例第29号

(令和元年8月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月25日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第7号
平成28年3月30日 条例第19号
平成30年3月28日 条例第12号
平成31年3月27日 条例第5号
令和元年8月8日 条例第11号