○生駒市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第7号
生駒町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
生駒市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 一般会計歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部の額
(平10条例5・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金は、その資金を生駒市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。
(平10条例5・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平14条例7・一部改正)
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 市の永久利益となるべき事業をするため、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 天災事変のため、多額の費用を要する場合又は財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(平10条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
3 生駒町基本財産蓄積条例(大正7年7月生駒町条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和51年9月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。