○生駒市職員給与の口座振込実施要領
昭和54年7月2日
訓令甲第7号
生駒市職員給与の口座振込実施要領を次のように定める。
生駒市職員給与の口座振込実施要領
1 趣旨
給与支払事務の簡素化とスピード化を図り、併せて職員の給与輸送上の盗難の防止及び当該輸送者の身辺の危険の防止を図ることを目的として、この訓令に定めるところにより職員の給与の口座振替(以下「口座振込」という。)を実施するものとする。
(令4訓令甲3・一部改正)
2 口座振込の対象職員
口座振込の対象職員は、生駒市の職員のうち、その者の給与の計算についてコンピューター計算処理している職員であって口座振込を希望する職員(以下「職員」という。)とする。
3 口座振込する給与の種類
職員が口座振込を受けることができる給与の種類は、生駒市が職員に支払う給与全てを含むものとする。
(令4訓令甲3・一部改正)
4 口座振込額
口座振込額は、租税、共済組合掛金その他の控除額を控除した後の職員の給与(以下「支払給与」という。)の全部又は一部とし、職員が次に掲げる区分により任意に選択の上、決定する額とする。
(1) 1万円未満の端数(以下「端数」という。)
(2) 職員が希望する万円単位の金額(以下「X万円」という。)と端数
(3) X万円
(4) 支払給与から職員が希望する万円単位の現金受給額(以下「Y万円」という。)を差引いた金額
(5) 支払給与の全額
(令4訓令甲3・一部改正)
5 振込指定金融機関
職員が口座振込を受けることができる金融機関は、職員が指定する金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)とする。
(平元訓令甲4・全改、令4訓令甲3・一部改正)
6 振込預金種目及び振込口座の指定
(1) 職員が口座振込を受けることができる預金種目は、振込指定金融機関の普通預金又は当座預金とし、その振込みを受けることとなる振込口座は、当該預金種目の職員が事前に設けている本人名義の口座のうちから職員が指定する口座(以下「振込指定口座」という。)とする。
(2) 振込指定口座は、1職員2口座まで指定できるものとする。この場合における振込指定口座は、1金融機関と限定しない。
(令4訓令甲3・一部改正)
7 振込口座区分による振込金額の方法
第4項から前項までに定めるところにより、職員の振込指定口座区分による職員が選択できる振込金額の方法は、次のとおりとする。
| 1 ○○金融機関○○種目○○口座 | 2 ○○金融機関○○種目○○口座 | 摘要 |
ア | 端数 | ― |
|
イ | 端数 | X万円 |
|
ウ | 端数+X万円 | ― |
|
エ | (端数+X万円)-別口座Z万円 | Z万円 |
|
オ | X万円 | ― |
|
カ | X万円-別口座Z万円 | Z万円 |
|
キ | 支払給与の全額-本人現金受給分Y万円 | ― |
|
ク | (支払給与の全額-Y万円)-別口座Z万円 | Z万円 |
|
ケ | 支払給与の全額 | ― |
|
コ | 端数 | 支払給与の全額-端数 |
|
サ | 支払給与の全額-別口座Z万円 | Z万円 |
|
シ | 端数+X万円 | 支払給与の全額-(端数+X万円) |
|
8 振込指定口座への振込み
職員の口座振込額の振込指定口座への振込みの日は、給与等の支給に関する規則(昭和32年7月生駒市規則第3号)に定める給与支払の日(以下「振込指定日」という。)とする。
9 払戻し時期
前項の振込みに係る職員の口座振込額の払戻しは、振込指定日の午前10時以後振込指定金融機関において行うことができる。
(令4訓令甲3・一部改正)
10 職員に対する口座振込の通知
職員に対する口座振込の通知は、給与支給明細書の交付により行うものとする。
(令4訓令甲3・一部改正)
11 口座振込の申込手続
(1) 職員は、口座振込依頼書(別記様式)に所定の事項を記入の上、その振込みをしようとする月の前月の末日までに給与計算担当課へ提出するものとする。ただし、その日が生駒市の休日を定める条例(平成元年4月生駒市条例第20号)第1条に規定する市の休日に当たるときはその翌日とする。
(2) 前号の規定による依頼書の提出があったときは、給与計算担当者は、当該依頼書の内容を確認の上、振込指定金融機関に対し所定の手続を行うものとする。
(平元訓令甲4・令4訓令甲3・一部改正)
12 口座振込金額及び振込指定口座等の変更
前項の規定は、口座振込金額及び振込指定口座等を変更し、又は廃止しようとする場合に準用する。
13 秘密の保持
職員の口座振込事務に従事する者は、口座振込依頼書の厳重な保管に努めるとともに、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(令4訓令甲3・一部改正)
14 その他
この訓令に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和54年7月2日から施行する。
附則(平成元年6月訓令甲第4号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。
附則(令和4年3月訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令甲3・一部改正)