○給料の支給日の特例に関する規則

昭和49年12月5日

規則第28号

給料の支給日の特例に関する規則をここに公布する。

給料の支給日の特例に関する規則

昭和49年12月分の給料の支給日については、給料等の支給に関する規則(昭和32年7月生駒市規則第3号)第1条の2第1項中「21日」とあるのを、「5日」と読み替えて適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

給料の支給日の特例に関する規則

昭和49年12月5日 規則第28号

(昭和49年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年12月5日 規則第28号