○生駒市特別職報酬等審議会条例

昭和43年4月1日

条例第16号

生駒町特別職報酬等審議会条例をここに公布する。

生駒市特別職報酬等審議会条例

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、生駒市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平19条例4・平20条例28・平27条例8・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市内の公共的団体等を代表する者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を解かれたものとする。

(平22条例22・全改)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例22・旧第7条繰上)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月条例第30号)

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和48年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年9月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

生駒市特別職報酬等審議会条例

昭和43年4月1日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第16号
昭和45年6月26日 条例第25号
昭和46年11月1日 条例第30号
昭和48年3月30日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第4号
平成20年9月19日 条例第28号
平成22年9月28日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第8号