○生駒市職員健康診断規程
昭和46年4月1日
訓令甲第6号
生駒町職員健康診断規程を次のように定める。
生駒市職員健康診断規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、職員の健康診断について必要な事項を定めるものとする。
(診断の種類)
第2条 健康診断は、定期、臨時及び採用時の3種とする。
(診断の時期)
第3条 市長は、職員に対し毎年1回以上期日を指定して定期の健康診断を行う。
2 市長は、衛生管理上必要と認めたとき、又は職員の申出があったときは、その都度臨時に健康診断を行うことがある。
(検査項目)
第4条 健康診断の検査項目は、次のとおりとする。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他臨床医学的検査
(2) 身長、体重、視力、色神、眼疾及び聴力の検査
(3) ツベルクリン皮内反応検査、エックス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める検査
2 前項に掲げる検査は、エックス線検査を除き市長において特に必要でないと認めたときは、その一部を省略することがある。
(診断の特例)
第5条 負傷、疾病その他の理由により第3条に規定する健康診断を受けることができない者は、その健康診断に代えて他の医師の健康診断を受けることができる。
2 前項の規定により他の医師の診断を受けた者は、診断結果を速やかに市長に提出しなければならない。
(休職)
第6条 市長は、健康診断の結果長期の休養を必要とする者については、職員の分限に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第6号)第4条の規定により休職を命ずることがある。
(健康診断の受託)
第7条 市長は、他の任命権者の依頼により、その任命権者に属する職員の健康診断を行うことがある。
(秘密保持)
第8条 健康診断に関与した者は、その職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(施行の細目)
第9条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。