○外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例

平成11年3月24日

条例第2号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものにより、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年4月生駒市条例第5号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由若しくは職員の分限に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第6号)第1条の2に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めにより職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例3・令元条例23・令4条例21・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき、及び引き続き5年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合について準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りでない。

(平17条例16・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員である派遣職員及び技能職員である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平18条例3・平22条例18・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)第18条第1項又は附則第16項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する生駒市職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平19条例9・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員の赴任の例に準じその都度市長が定める額の旅費を支給することができる。

(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は技能職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例3・平22条例18・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平13条例22・旧附則・一部改正、平14条例36・旧第1項・一部改正)

(平成13年3月条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例、技能職員の給与に関する条例、生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年9月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成22年9月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(市長が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

(令和元年9月条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例

平成11年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年3月24日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第36号
平成17年9月29日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第9号
平成22年9月16日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第21号