○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年1月23日

条例第7号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例23・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職及び免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月生駒市条例第22号)第17条から第19条まで及び第21条の2に規定する報酬を除く。)の額。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例23・令4条例21・一部改正)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年9月生駒市規則第26号で平成11年10月1日から施行)

(令和元年9月条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年1月23日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年1月23日 条例第7号
平成11年9月27日 条例第23号
令和元年9月27日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第25号