○職員の分限に関する条例

昭和27年1月23日

条例第6号

職員の分限に関する条例をここに公布する。

職員の分限に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し規定することを目的とする。

(平5条例29・一部改正)

(休職の事由)

第1条の2 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が、本市の事務又は事業と密接な関係を有し、かつ、本市が必要な援助又は配慮をすることを要する公共的団体(公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月生駒市条例第3号)第2条第1項に規定する規則で定める団体を除く。)においてその業務に従事する場合においては、これを休職することができる。

(平5条例29・追加、平8条例29・平14条例3・平20条例27・一部改正)

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令4条例21・全改)

(降格の事由)

第2条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務実績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 職員が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 当該職員の勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。

 その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(令4条例21・追加)

(降号の事由)

第2条の3 任命権者は、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(令4条例21・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の事由に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合若しくは同条第2項第1号の事由に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 第1条の2の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、特別の事由がある場合においては、3年を超えて、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の事由に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平5条例29・令元条例23・令4条例21・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中法律又は条例に特別の定めがない限り休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤途上における過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、特に情状を考慮する必要があると認めるときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が当該刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日において、その職を失うものとする。

(平5条例29・追加、令元条例15・一部改正、令4条例21・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例29・追加、令4条例21・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例21・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)附則第24項の規定による降給とする」とする。

(令4条例21・追加)

3 第3条第2項の規定は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例21・追加)

(平成5年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年9月条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和27年1月23日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年1月23日 条例第6号
平成5年10月1日 条例第29号
平成8年12月24日 条例第29号
平成14年3月29日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第3号
平成20年9月19日 条例第27号
令和元年9月10日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第21号