○生駒市法令審査委員会規程

昭和52年11月1日

訓令甲第7号

生駒市法令審査委員会規程を次のように定める。

生駒市法令審査委員会規程

(設置)

第1条 条例、規則等の制定改廃その他法令に関する重要事項について適正な処理を図るため生駒市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平5訓令甲5・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員6人以内及び幹事で組織する。

2 委員長は、総務部長を充てる。

3 副委員長は、市長公室長を充てる。

4 委員は、次に掲げる者を充てる。

(1) 企画政策課長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 市職員のうちから委員長が指名する者

5 幹事は、総務課の職員のうちから市長が任命する。

6 幹事は、事案に関する調査、予備審査等の事務に従事する。

7 幹事は、委員会の会議(以下「会議」という。)に出席して意見を述べることができる。

(平3訓令甲2・全改、平4訓令甲1・一部改正、平5訓令甲5・旧第3条繰上・一部改正、平6訓令甲6・平6訓令甲8・平10訓令甲12・平11訓令甲5・平13訓令甲1・平14訓令甲4・平20訓令甲2・平28訓令甲1・平30訓令甲1・令2訓令甲3・一部改正)

(委員長の職務等)

第3条 委員長は、委員会を総理統括する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(平3訓令甲2・一部改正、平5訓令甲5・旧第4条繰上、平6訓令甲6・平10訓令甲12・平11訓令甲5・平14訓令甲4・平20訓令甲2・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(平5訓令甲5・旧第5条繰上・一部改正、平10訓令甲12・一部改正)

(事案の説明)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の担当者を会議に出席させ、事案について説明又は意見を求めることができる。

(平5訓令甲5・追加)

(会議の省略)

第6条 委員長は、会議を招集する暇がないと認めるとき、又は内容が軽易な事案について会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課長に審査させることによって会議の審査に代えることができる。

(平5訓令甲5・全改、平10訓令甲12・平14訓令甲4・平20訓令甲2・一部改正)

(報告)

第7条 委員長は、会議を終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(平3訓令甲2・旧第8条繰下、平4訓令甲1・旧第9条繰上、平5訓令甲5・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(平3訓令甲2・旧第9条繰下、平4訓令甲1・旧第10条繰上、平20訓令甲2・旧第9条繰上)

この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和56年10月訓令甲第3号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成3年4月訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月訓令甲第5号)

この訓令は、平成5年5月12日から施行する。

(平成6年4月訓令甲第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月訓令甲第8号)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年9月訓令甲第12号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年4月訓令甲第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

生駒市法令審査委員会規程

昭和52年11月1日 訓令甲第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年11月1日 訓令甲第7号
昭和56年10月1日 訓令甲第3号
平成3年4月1日 訓令甲第2号
平成4年3月31日 訓令甲第1号
平成5年5月11日 訓令甲第5号
平成6年4月1日 訓令甲第6号
平成6年7月1日 訓令甲第8号
平成10年9月30日 訓令甲第12号
平成11年4月1日 訓令甲第5号
平成13年3月30日 訓令甲第1号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成20年3月31日 訓令甲第2号
平成28年3月24日 訓令甲第1号
平成30年3月30日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第3号