○生駒市防災会議条例

昭和37年10月1日

条例第13号

生駒町防災会議条例をここに公布する。

生駒市防災会議条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、生駒市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(平12条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 生駒市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定により生駒市水防計画を調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて生駒市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(平12条例3・平17条例18・平24条例32・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 奈良県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 奈良県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めて委嘱する者

6 前項の委員の定数は、35人以内とする。

7 第5項第7号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平12条例3・平24条例32・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、奈良県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(平12条例3・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(平12条例3・一部改正)

この条例は、昭和37年10月10日から施行する。

(昭和45年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(生駒市水防協議会条例の廃止)

2 生駒市水防協議会条例(昭和55年7月生駒市条例第21号)は、廃止する。

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市防災会議条例

昭和37年10月1日 条例第13号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第13号
昭和45年9月29日 条例第35号
昭和46年5月15日 条例第12号
昭和48年7月10日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第3号
平成17年9月29日 条例第18号
平成24年10月9日 条例第32号