○生駒市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月25日

規則第8号

生駒市認可地縁団体印鑑条例施行規則をここに公布する。

生駒市認可地縁団体印鑑条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市認可地縁団体印鑑条例(平成5年4月生駒市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録及び証明の申請等)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請、届出又は交付は、市役所において行わなければならない。

(押印に使用する印肉)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する手続のため印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(登録の申請の確認)

第4条 市長は、条例第4条第1項の申請があったときは、当該申請者が条例第2条第1項に規定する代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び条例第4条第2項に規定する個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査した後に当該申請を受理するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請の確認)

第5条 市長は、条例第9条第1項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項により審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、当該登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。

(文書の保存期間)

第7条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 除票として抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年

(2) その他の書類 書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年

(申請書等の様式)

第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第6号

(施行の細目)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年11月規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平20規則20・令3規則27・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・令3規則27・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・令3規則27・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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生駒市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月25日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)