○生駒市印鑑条例施行規則

平成2年10月15日

規則第16号

生駒市印鑑条例施行規則をここに公布する。

生駒市印鑑条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市印鑑条例(平成2年10月生駒市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(意思能力を有しない者)

第2条 条例第2条第2項第2号に規定する意思能力を有しない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 成年被後見人のうち、条例第4条に規定する印鑑の登録の申請の時に法定代理人が同行し、かつ、自ら申請する者以外のもの

(2) 前号に掲げる者のほか、意思能力を有しないと市長が認める者

(令2規則6・全改)

(押印に使用する印肉)

第3条 印鑑の登録及び証明に関する手続のため印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(登録の申請の確認)

第4条 条例第5条第1項本文の規定による確認は、申請の事実について郵送により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に文書で照会し、当該文書を送付した日から起算して1月以内に回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることにより行うものとする。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら持参できないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

2 条例第5条第1項ただし書の規定による登録申請者が本人であることの確認は、次の各号のいずれかに掲げるものの提示又は提出により行うものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 在留カード又は特別永住者証明書(16歳未満の者に係るものを除く。)

(4) 官公署の発行した前3号以外の免許証、許可証又は証明書(本人の写真に、プレス若しくは割印したもの又は特殊加工したものに限る。)

(5) 既に本市で印鑑登録を受けている者によって登録申請者が本人に相違ないことを保証された書類

3 成年被後見人が条例第4条に規定する印鑑の登録の申請をする時に同行した法定代理人は、登記事項証明書その他のその資格を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

(平8規則17・平15規則17・平16規則15・平24規則25・平27規則32・令2規則6・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)及び当該登録を受けている印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録証明の申請の特例)

第6条 条例第15条の規定にかかわらず、市長が特に市の事業の執行上必要と認めた場合に限り、印鑑登録証に代えて、印鑑登録証明書の交付申請及びその受領についての委任の旨を証する書面を添えて申請することができる。

(文書の保存)

第7条 条例第12条の規定により抹消した印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。

2 前項の抹消した印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年間保存するものとする。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明についての申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書 様式第2号

(3) 回答書及び代理権授与通知書(回答書の提出及び印鑑登録証の受領に係る委任の旨を証する書面をいう。) 様式第2号

(3)の2 受領書 様式第2号

(4) 保証書 様式第3号

(5) 印鑑登録原票 様式第4号

(6) 印鑑登録証 様式第5号

(7) 印鑑登録証引換交付申請書 様式第6号

(8) 登録印鑑・印鑑登録証紛失届出書 様式第7号

(9) 印鑑登録廃止申請書 様式第7号

(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(11) 印鑑登録証明書 様式第9号

(12) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第10号

(平16規則15・令元規則20・一部改正)

(施行の細目)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際旧規則の規定による印鑑登録証は、この規則の規定による印鑑登録証とみなす。

4 この規則の施行の日前1月の間になされた印鑑登録申請に係る照会書及び回答(受領)書は、当該申請の受付日から起算して1月の間、なお効力を有するものとする。

5 この規則の施行の際現に存する旧規則様式による申請書等は、この規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成8年10月規則第17号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成15年8月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市印鑑条例施行規則の規定により作成されている印鑑登録申請書の用紙で残存するものは、なお使用することができる。

(平成16年6月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第2号の照会書により行われている登録の申請の確認については、旧規則様式第2号の回答(受領)書を改正後の生駒市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第2号の回答書とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則様式第5号の印鑑登録証は、印鑑の登録が抹消されるまでの間は、新規則様式第5号の印鑑登録証とみなす。

(平成16年9月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年7月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月規則第21号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年11月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市印鑑条例施行規則の規定により送付されている様式第2号の照会書に係る回答書等は、改正後の生駒市印鑑条例施行規則の規定による同様式の回答書等とみなす。

(令和2年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平16規則19・全改、平27規則32・令3規則27・一部改正)

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(令元規則20・全改、令3規則27・一部改正)

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(平16規則19・全改)

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(令元規則20・全改)

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(平16規則15・全改)

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(平16規則19・全改、令3規則27・一部改正)

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(平16規則19・全改、令3規則27・一部改正)

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(令元規則20・全改)

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(令元規則20・全改)

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(平16規則19・全改)

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生駒市印鑑条例施行規則

平成2年10月15日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成2年10月15日 規則第16号
平成8年10月1日 規則第17号
平成15年8月1日 規則第17号
平成16年6月23日 規則第15号
平成16年9月30日 規則第19号
平成24年7月4日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第32号
平成31年4月25日 規則第21号
令和元年11月5日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第6号
令和3年12月23日 規則第27号