○生駒市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年4月1日

規則第1号

〔生駒町長の職務を代理する吏員を定める規則〕をここに公布する。

生駒市長の職務を代理する職員を定める規則

(平19規則9・改称)

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(平19規則9・一部改正)

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、次に掲げる順序により決定された職員とする。

(1) 第1順位 市長公室長

(2) 第2順位 総務部長

(3) 第3順位 生駒市行政組織条例(平成2年3月生駒市条例第1号)第1条に規定する部の長(市長公室長及び総務部長を除く。)であって、次条の規定により上席であるもの

(平20規則6・全改、平22規則9・平28規則6・一部改正)

(第3順位に係る上席の順序)

第3条 第3順位に係る上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。

(平2規則4・平6規則23・平14規則16・平20規則6・平22規則9・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月規則第16号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和46年11月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年7月規則第5号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年4月規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年7月規則第23号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

生駒市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第1号
昭和42年12月26日 規則第16号
昭和46年11月1日 規則第16号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和56年7月1日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成2年4月1日 規則第4号
平成6年7月1日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第16号
平成19年3月31日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第6号