○生駒市プロジェクトチーム設置規程
昭和49年4月1日
訓令甲第6号
生駒市プロジェクトチーム設置規程を次のように定める。
生駒市プロジェクトチーム設置規程
(設置)
第1条 この訓令は、複雑多様化する行政需要に対処するため、職員のグループによる創造的かつ科学的な企画、調査及び研究を行い、行政運営の能率化と合理化に資する機動的組織としてのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(プロジェクトの決定)
第2条 プロジェクトは、重要な事務事業に係る調査、研究及び計画の策定に関するものについて、市長が決定する。
(チームの編成)
第3条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、市長が命ずる。
2 チームのメンバーは、現にある職等を保有したまま、当該チームの職務に専念することを原則とする。
3 メンバーの数は、プロジェクトの内容等を考慮し、その都度市長が定める。
(運営)
第4条 チームにリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。
2 リーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究についてチームを統括する。
3 チームにサブ・リーダーを置くことができる。
4 サブ・リーダーは、メンバーの中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。
5 リーダーは、技術的、専門的事項について調査研究を行わせる必要があると認めた場合は、チームに専門部会を置くことができる。
6 専門部会メンバーは、メンバーの中からリーダーが指名する。
7 旅行命令、休暇等服務についての命令及び承認は、チームのリーダーが行うものとし、当該事務処理及び所属に対する報告等は、庶務担当課で行う。
(平28訓令甲3・一部改正)
(成果の報告)
第5条 チームのリーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を適宜市長に対し、報告しなければならない。
(各部課の協力)
第6条 プロジェクトに関係のある部課等は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。
(チームの解散)
第7条 チームのリーダーは、その任務が終了したときは、遅滞なく市長に報告を行うものとする。
2 市長は、当該プロジェクトの達成を認めたときは、チームの解散を命じる。
(庶務)
第8条 チームの庶務担当課は、原則としてチームに最も関係の深い課がこれに当たる。
(施行の細目)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年8月訓令甲第5号)
この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。