○生駒市会計課設置規則

昭和46年11月1日

規則第19号

〔生駒市出納室設置規則〕をここに公布する。

生駒市会計課設置規則

(平20規則6・改称)

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を設置する。

(平19規則9・平20規則6・一部改正)

(係の設置及び事務分掌)

第2条 課の係及び事務分掌は、次のとおりとする。

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 現金、債券及び基金の記録管理に関すること。

(5) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 歳入歳出簿の記帳整理に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令書の審査に関すること。

(3) 決算の調製及び提出に関すること。

(4) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の審査に関すること。

(5) 会計事務の指導及び検査に関すること。

(平2規則4・平9規則17・平19規則9・平20規則6・一部改正)

(課長)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平4規則6・全改、平19規則9・平20規則6・令3規則16・一部改正)

(課課長)

第4条 課に課課長を置くことができる。

2 課課長は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平24規則14・追加、平30規則7・令3規則16・一部改正)

(課長補佐)

第5条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長及び課課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平4規則6・追加、平19規則9・平20規則6・一部改正、平24規則14・旧第4条繰下・一部改正、平30規則7・令3規則16・一部改正)

(主幹)

第5条の2 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平30規則7・追加)

(係長)

第6条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(平4規則6・追加、平24規則14・旧第5条繰下)

(主査、主任又は主事)

第7条 係に主査、主任又は主事を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任及び主事は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。

(平4規則6・追加、平24規則14・旧第6条繰下、平26規則8・平30規則7・一部改正)

(会計管理者の権限に属する事務の専決)

第8条 課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決処理することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。

(1) 500万円未満の歳入の調定通知の処理に関すること。

(2) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為で1件1,000万円未満のもの及び次に掲げる経費に係る支出負担行為の確認及びその支払に関すること。

 義務的経費(人件費、扶助費、公債費)

 燃料費

 光熱水費

 賄材料費

 通信運搬費

 保険料

 負担金補助及び交付金(保険給付費等扶助費的なものに限る。)

 市税償還金

 その他の経費で1件500万円未満のもの

(3) 予算の節の流用通知の処理に関すること。

(4) 過誤納金の還付の支払に関すること。

(5) 戻入命令の処理に関すること。

(6) 振替更正命令の収支に関すること。

(平2規則4・一部改正、平4規則6・旧第4条繰下、平10規則15・平12規則24・平15規則11・平19規則9・平20規則6・一部改正、平24規則14・旧第7条繰下・一部改正、平25規則21・令2規則20・一部改正)

(職務代理)

第9条 会計管理者に事故があるときは、課長がその職務を代理する。

2 会計管理者及び課長ともに事故があるときは課課長が、会計管理者、課長及び課課長に事故があるときはあらかじめ会計管理者が指定する職員が、その職務を代理する。

(令3規則16・追加)

(代決)

第10条 会計管理者不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 会計管理者及び課長ともに不在のときは課課長が、会計管理者、課長及び課課長が不在のときはあらかじめ会計管理者が指定する職員が、その事務を代決する。

3 前2項の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、代決してはならない。

4 第1項及び第2項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(令3規則16・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、課の事務取扱い及び職員の服務その他については、全て市長の事務部局の例による。

(平4規則6・旧第5条繰下、平20規則6・一部改正、平24規則14・旧第8条繰下、令2規則20・一部改正、令3規則16・旧第9条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 収入役の補助組織設置規則(昭和40年7月生駒市規則第4号)は、廃止する。

(昭和56年7月規則第5号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年4月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年7月規則第20号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(生駒市衛生処理場処務規則の廃止)

2 生駒市衛生処理場処務規則(昭和50年5月生駒市規則第8号)は、廃止する。

(生駒市浄化センター条例施行規則の廃止)

3 生駒市浄化センター条例施行規則(昭和60年4月生駒市規則第8号)は、廃止する。

(平成4年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市会計課設置規則

昭和46年11月1日 規則第19号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第19号
昭和56年7月1日 規則第5号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和62年7月1日 規則第20号
平成2年4月1日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第17号
平成10年4月1日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第11号
平成19年3月31日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月14日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年4月30日 規則第16号