○生駒市行政組織条例

平成2年3月27日

条例第1号

生駒市行政組織条例をここに公布する。

生駒市行政組織条例

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室及び部(以下これらを「部」という。)を置く。

市長公室

総務部

地域活力創生部

市民部

福祉健康部

建設部

都市整備部

上下水道部

(平3条例2・平6条例15・平10条例2・平14条例1・平15条例17・平18条例17・平24条例5・平24条例46・平25条例37・平27条例36・一部改正)

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

市長公室

(1) 秘書、交際、渉外及び儀式に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 広聴及び陳情に関すること。

(5) 市行政の総合政策及び総合調整に関すること。

(6) 特命による重要施策の調査、計画及び推進に関すること。

総務部

(1) 議会及び市行政一般に関すること。

(2) 公有財産の管理に関すること。

(3) 総合防災に関すること。

(4) 消費生活その他の市民生活に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 市民相談に関すること。

(7) 土木建築工事の入札に関すること。

(8) 工事の検査に関すること。

(9) 予算その他の財務に関すること。

(10) 例規その他の文書に関すること。

(11) 資料及び統計に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 他の部の所管に属さないこと。

地域活力創生部

(1) 市民活動の推進に関すること。

(2) 情報化の推進に関すること。

(3) 低炭素まちづくり及びSDGs未来都市の推進に関すること。

(4) 地域経済の活性化に関すること。

(5) 農林業、商工業及び観光に関すること。

市民部

(1) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。

(2) 市税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 人権施策に関すること。

(4) 環境の保全に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

福祉健康部

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 障害者福祉に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 健康及び保健衛生に関すること。

(7) 地域医療連携及び病院事業に関すること。

(8) 国民健康保険に関すること。

建設部

(1) 道路、河川その他土木に関すること。

(2) 公共交通に関すること。

(3) 住宅その他施設の建築に関すること。

(4) 特命による公共用地の取得に関すること。

都市整備部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 景観に関すること。

(3) 公園及び緑地等に関すること。

(4) 開発指導に関すること。

(5) 建築指導に関すること。

(6) 関西文化学術研究都市建設の推進に関すること。

(7) リニア中央新幹線に関すること。

(8) 市街地再開発事業に関すること。

(9) 市街地再開発関連街路事業等に関すること。

上下水道部

(1) 下水道に関すること。

(平3条例2・平6条例1・平6条例15・平9条例1・平10条例2・平11条例1・平14条例1・平18条例17・平24条例5・平24条例46・平25条例37・平27条例36・平28条例50・令元条例27・一部改正)

(臨時等の事務分掌)

第3条 臨時又は特別の事務、事業のため、必要があるときは、市長は前条の規定にかかわらず、別に事務分掌を設けることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(生駒市行政組織条例の廃止)

2 生駒市行政組織条例(昭和56年7月生駒市条例第16号)は、廃止する。

(平成3年3月条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月条例第15号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第46号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月条例第50号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

生駒市行政組織条例

平成2年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成2年3月27日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第1号
平成6年7月1日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第2号
平成11年3月24日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第1号
平成15年9月26日 条例第17号
平成18年9月29日 条例第17号
平成24年3月29日 条例第5号
平成24年12月25日 条例第46号
平成25年12月24日 条例第37号
平成27年12月25日 条例第36号
平成28年12月26日 条例第50号
令和元年12月24日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第21号