○生駒市議会委員会条例

昭和46年11月1日

条例第31号

生駒市議会委員会条例をここに公布する。

生駒市議会委員会条例

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務市民委員会 8名

市長公室、総務部、市民部、消防本部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 厚生文教委員会 8名

福祉健康部及び教育委員会の所管に属する事項

(3) 経済建設委員会 8名

地域活力創生部、建設部、都市整備部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項

(4) 予算委員会 21名

予算議案に関する事項

(平3条例20・全改、平6条例20・平10条例16・平14条例17・平20条例23・平22条例15・平24条例17・平24条例44・平25条例3・平25条例16・平26条例11・平28条例13・令4条例31・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平4条例7・追加)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平4条例7・旧第4条繰下、平24条例44・一部改正)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 前項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の規定を準用する。

(平4条例7・旧第5条繰下・一部改正、平19条例15・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平4条例7・旧第6条繰下)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平4条例7・旧第7条繰下)

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平4条例7・旧第8条繰下)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平4条例7・旧第9条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平4条例7・旧第10条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平4条例7・旧第11条繰下・一部改正)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平4条例7・旧第12条繰下)

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平4条例7・旧第13条繰下・一部改正)

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平4条例7・旧第14条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第117条の規定による議事については、参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(平4条例7・旧第15条繰下)

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 前項の規定による傍聴に関し必要な事項は、議長が規則で定める。

(平4条例7・旧第16条繰下、平10条例29・一部改正)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平4条例7・旧第17条繰下)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため地方自治法第121条の規定による列席者及びその局部課の職員並びにその他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平4条例7・旧第18条繰下、平12条例16・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第20条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(平4条例7・旧第19条繰下)

(秩序保持に関する処置)

第21条 委員会において地方自治法、生駒市議会会議規則(昭和46年11月生駒市議会規則第2号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平4条例7・旧第20条繰下)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平4条例7・旧第21条繰下)

(公聴会での意見の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(平4条例7・旧第22条繰下)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例21・追加、平4条例7・旧第23条繰下)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例21・追加、平4条例7・旧第24条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(平3条例21・追加、平4条例7・旧第25条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平3条例21・追加、平4条例7・旧第26条繰下)

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条第26条及び第27条の規定を準用する。

(平3条例21・追加、平4条例7・旧第27条繰下・一部改正)

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の内容、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、地方自治法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平3条例21・旧第23条繰下、平4条例7・旧第28条繰下、平10条例29・平19条例15・一部改正)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例21・旧第24条繰下、平4条例7・旧第29条繰下)

1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

2 生駒町議会委員会条例(昭和31年8月生駒町条例第9号)は、廃止する。

(昭和47年9月条例第20号)

この条例は、昭和47年9月26日から施行する。

(昭和48年3月条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年5月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月条例第15号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年4月条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月条例第15号)

この条例は、昭和61年5月12日から施行する。

(平成2年3月条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月条例第20号)

この条例は、平成3年5月9日から施行する。

(平成3年6月条例第21号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成4年生駒市規則第14号で平成4年5月11日から施行)

(平成6年7月条例第20号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の生駒市議会委員会条例第29条第1項の規定は、平成10年6月11日以後に開催された委員会について適用する。

(平成12年3月条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の生駒市議会委員会条例に規定する総務委員会及び経済福祉委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の生駒市議会委員会条例に規定する企画総務委員会及び市民福祉委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

(平成19年3月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第44号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成25年3月条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の生駒市議会委員会条例に規定する市民福祉委員会の委員長、副委員長及び委員である者にあっては改正後の生駒市議会委員会条例に規定する厚生消防委員会の委員長、副委員長及び委員に、改正前の生駒市議会委員会条例に規定する環境文教委員会の委員長、副委員長及び委員である者にあっては改正後の生駒市議会委員会条例に規定する市民文教委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

(令和4年12月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市議会委員会条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

生駒市議会委員会条例

昭和46年11月1日 条例第31号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年11月1日 条例第31号
昭和47年9月26日 条例第20号
昭和48年3月30日 条例第11号
昭和50年5月15日 条例第14号
昭和51年6月17日 条例第19号
昭和53年7月1日 条例第27号
昭和56年7月1日 条例第15号
昭和61年4月1日 条例第11号
昭和61年5月12日 条例第15号
平成2年3月27日 条例第11号
平成3年3月25日 条例第16号
平成3年5月9日 条例第20号
平成3年6月12日 条例第21号
平成4年3月9日 条例第7号
平成6年7月1日 条例第20号
平成10年3月27日 条例第16号
平成10年7月1日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第17号
平成19年3月28日 条例第15号
平成20年6月18日 条例第23号
平成22年6月18日 条例第15号
平成24年3月29日 条例第17号
平成24年12月13日 条例第44号
平成25年3月15日 条例第3号
平成25年6月12日 条例第16号
平成26年3月13日 条例第11号
平成28年3月16日 条例第13号
令和4年12月23日 条例第31号