○生駒市表彰規則

平成4年3月31日

規則第4号

生駒市表彰規則をここに公布する。

生駒市表彰規則

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の模範となる行為をし、又は本市の福祉の増進若しくは自治の振興に寄与した者を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則22・一部改正)

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 市民功労

(2) 行政功労

(平20規則22・一部改正)

(市民功労)

第3条 市民功労は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

(1) 人命救助を行う等その行為が表彰に値する者

(2) 市の公益のため、多額の私財を寄附した者

(3) 長年にわたり市民憲章の精神に基づく篤行を続け、又は業務に精励し、市民の模範であると認められる者

(4) 体育・文化活動において優秀な成績を収め、又は有益な研究、考案発明若しくは改良をした者

(5) その他市長が特に表彰に値すると認める者

(平6規則45・一部改正、平20規則22・旧第4条繰上・一部改正、平23規則24・平28規則2・一部改正)

(行政功労)

第4条 行政功労は、長年にわたり公共の福祉の向上、自治の振興等に寄与し、功労のあった者に対して行うものとする。

(平20規則22・追加、平28規則2・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、市長が表彰状若しくは感謝状を贈呈し、又はこれに記念品を添えて贈呈することにより行うものとする。

2 表彰すべき者が表彰前に死亡したときは、その遺族に、表彰状若しくは感謝状を贈呈し、又はこれに記念品を添えて贈呈するものとする。

(平4規則27・一部改正、平20規則22・旧第6条繰上・一部改正、平24規則6・一部改正)

(表彰の時期)

第6条 表彰は、市長が適当と認める日に行うものとする。

(平6規則45・全改、平20規則22・旧第7条繰上・一部改正)

(欠格条項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰の対象としない。

(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の執行が終了し、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のほか、表彰することが不適当であると認められる者

(平24規則6・追加)

(重複表彰の禁止)

第8条 この規則の規定による表彰を受けた者に対しては、重ねて同一の理由による表彰を行わないものとする。

(平20規則22・旧第8条繰上・一部改正、平24規則6・旧第7条繰下・一部改正)

(名簿の記録)

第9条 市長は、被表彰者の氏名、実績その他必要な事項を被表彰者名簿に記録するものとする。

(平20規則22・追加、平24規則6・旧第8条繰下)

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則22・旧第10条繰上、平24規則6・旧第9条繰下)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第45号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成20年12月規則第22号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年10月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の生駒市表彰規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

生駒市表彰規則

平成4年3月31日 規則第4号

(平成28年1月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年11月10日 規則第27号
平成6年11月1日 規則第45号
平成20年12月25日 規則第22号
平成23年10月14日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第6号
平成28年1月20日 規則第2号