ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

生駒市議会

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

あしあと

    議会の権限

    • [2017年4月5日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     
    議会のイメージ画像

    市議会は、市民の皆様の代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。

    • 議決権
       市議会の最も代表的な権限で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行う権限です。
    • 検査、監査の請求権
       議会が市の行政を監視するひとつの方法で、市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査の請求をしたりする権限です。
    • 意見書の提出権
       市の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を、国会または関係行政庁に対して意見書を提出する権限です。
    • 調査権
       市の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができる権限です。
    • その他の権限
       議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、市長が副市長、監査委員などを選任する場合の同意権、市民から提出された請願・陳情の受理権などがあります。

    お問い合わせ

    生駒市議会議会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(5061)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ID:9317