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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2015年7月6日]

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    退職後の市・県民税

    会社を退職した後の市・県民税はどのように納めるのですか?

    回答

    給与所得者の方は、市・県民税を6月から翌年5月までを1年度分として、12回に分けて毎月の給料から差し引き(特別徴収)で納めていただくことになっています。
    退職により給与の支払いがなくなると特別徴収ができなくなるため、特別徴収できなかった残額を個人納付(普通徴収)で納めていただくことになります。

    例えば、9月末で退職された場合は、特別徴収は9月までとなり、10月から翌年5月まで特別徴収の予定だった税額を普通徴収で納めていただくことになります。
    なお、市・県民税は、前年中の所得を基に課税されますので、この場合の次年度の税額は、9月に退職されるまでの所得(1月から9月)を基に課税されることになります。退職までの給与以外に所得があれば、その所得も合計して課税されます。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス番号: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年7月6日]

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