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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2015年7月6日]

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    介護認定を受けている者が転出する場合について

    生駒市で要介護認定を受けているのですが、転出しても引き続き介護サービスを利用したいと考えています。どうすればよいでしょうか?

    回答

    他市町村へ転出される場合、生駒市で受けられている要介護度を半年間引き継ぐことができます。

    引き継ぐためには、転出時に生駒市介護保険課で発行する「受給資格証明書」という書類が必要です。必ず転出先の市町村に転入した日から14日以内に、「受給資格証明書」を持って転入先の介護保険担当窓口に転入したことを届け出てください。

    14日を過ぎると、介護度を引き継ぐことができず、あらためて介護認定申請をしていただくことになります。

    お問い合わせ

    福祉部 介護保険課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス番号: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年7月6日]

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