わたしの夫はサラリーマンでしたが平成17年12月に亡くなりました。その後、市・県民税の納税通知書が送られてきたのですが、どうしてですか。
年の途中で死亡した場の合市・県民税
給与所得者の場合、市・県民税は会社で毎月給料から差し引いて納めていただいています。ご主人の場合は12月で亡くなられましたので、1月以降の分を給料から差し引くことができなくなりました。その残額分を今回送付させていただきました。ただし、納税者がお亡くなりになっておられるため、相続をされたかたに納税義務が生じます。
なお、平成17年度は以上のようになりますが、平成18年度については平成18年1月1日(賦課期日)現在すでにお亡くなりになっておられますので市・県民税は課税されません。
連絡先
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