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住所・アクセスをスキップ〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
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よくある質問Q&A


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年の途中で死亡した場合の市・県民税は?
 わたしの夫はサラリーマンでしたが平成17年12月に亡くなりました。その後、市・県民税の納税通知書が送られてきたのですが、どうしてですか。

年の途中で死亡した場の合市・県民税

 給与所得者の場合、市・県民税は会社で毎月給料から差し引いて納めていただいています。ご主人の場合は12月で亡くなられましたので、1月以降の分を給料から差し引くことができなくなりました。その残額分を今回送付させていただきました。ただし、納税者がお亡くなりになっておられるため、相続をされたかたに納税義務が生じます。
 なお、平成17年度は以上のようになりますが、平成18年度については平成18年1月1日(賦課期日)現在すでにお亡くなりになっておられますので市・県民税は課税されません。

連絡先
連絡先名 課税課
連絡先住所 〒630-0288 奈良県生駒市東新町8-38
TEL 0743-74-1111
内線(庶務係:283 市民税係:285 土地係:383 家屋係:385)
FAX 0743-74-1333
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