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よくある質問Q&A


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妻にパート収入がある場合の夫の扶養控除は?
わたしはサラリーマンで、年間所得が1,000万円以下なのですが、妻に年間95万円のパート収入があります。この場合、わたしの配偶者控除額はどうなりますか。

妻にパート収入がある場合の夫の扶養控除について。

 配偶者の控除には配偶者控除と配偶者特別控除があります。妻の所得が年間38万円(給与収入で年間103万円)以下であれば、配偶者控除(33万円)が受けられます。
また、妻の所得が年間38万円を超え、76万円(給与収入で年間141万円)未満であれば、配偶者特別控除が受けられます。この配偶者特別控除は、配偶者の所得により控除額が変動し(最高33万円)、配偶者の所得が38万円以下の場合は受けられません。
なお、妻の所得が年間76万円以上であればどちらの控除も受けることはできません。
これを問いのケースや他のケースにあてはめてみましょう。
1.問いのケース
 奥さんの年間給与所得を算出すると、95万円-65万円(給与所得控除)=30万円となります。年間所得が38万円以下なので、あなたの控除対象配偶者に該当します。
 したがって、配偶者控除33万円があなたの所得から控除されます。
2.妻に所得がない場合
 この場合、配偶者控除33万円が控除額となり、配偶者特別控除は受けられません。
3.妻に所得が39万円(給与収入で年間104万円)ある場合
 妻の年間の所得が39万円ある場合は、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除33万円が受けられます。

 配偶者特別控除とは
  合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の所得が38万円を超え76万円未満の場合に受けられます。
  控除額は配偶者の所得により変動します。配偶者の合計所得金額が
 380,001円から449,999円の場合は控除額330,000円
 450,000円から499,999円の場合は控除額310,000円
 500,000円から549,999円の場合は控除額260,000円
 550,000円から599,999円の場合は控除額210,000円
 600,000円から649,999円の場合は控除額160,000円
 650,000円から699,999円の場合は控除額110,000円
 700,000円から749,999円の場合は控除額60,000円
 750,000円から759,999円の場合は控除額30,000円
 760,000円以上の場合は0円 となっております。

連絡先
連絡先名 課税課
連絡先住所 〒630-0288 奈良県生駒市東新町8-38
TEL 0743-74-1111
内線(庶務係:283 市民税係:285 土地係:383 家屋係:385)
FAX 0743-74-1333
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