令和6年度給与支払報告書(総括表)について
- [更新日:2023年12月1日]
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令和6年度 個人住民税(市民税・県民税)給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業所等(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、従業員等(給与受給者)が令和6年1月1日現在お住まいの市町村長に、給与支払報告書を提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
提出いただくのは、個人で確定申告する予定の人やパート・アルバイト・役員等を含むすべての従業員の分となります。
- 令和5年中に退職等により給与の支払がなくなった方についても提出が必要です。
- 地方税法第317条の6第3項ただし書の規定に関わらず、支払金額が30万円以下であってもご提出をお願いします。
給与支払報告書の内容に基づき、個人市・県民税の課税、所得証明書等の発行も行っております。
正しくご記入のうえ、必ずご提出いただくようお願いします。
(注意)生駒市と生駒郡は別の自治体です。送付誤りにご注意ください。
個人住民税の給与からの特別徴収(差引き)について
地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収を行う事業所等(給与支払者)は、原則として、すべて特別徴収義務者として、従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことになっております。
特別徴収の対象となるのは、令和6年4月1日現在において特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人で、パート・アルバイト・役員等を含むすべての従業員です。事業所や従業員等の意思により徴収方法を選択することはできません。
生駒市では、下記a~fに該当する場合に限り、普通徴収とすることができますが、その場合は、必ず総括表に人数を記載のうえ、個人別明細書の摘要欄にa~fの略号を記入してください。記入がない場合又は下記a~fに該当しない場合は原則特別徴収となります。
- a 給与受給者総人数が2名以下
- b 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
- c 毎月の給与が少なく、税額を特別徴収しきれない
- d 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない。年俸制等)
- e 事業専従者(個人事業主の配偶者及び親族のみ)
- f 退職又は退職予定者(5月末日まで)
提出方法
ダウンロードデータ
- 令和6年度給与支払報告書(総括表) (PDF形式、154.98KB)
給与支払報告書(個人別明細書)提出時にあわせて提出してください。独自の総括表を使用される場合でも、必ず本市の総括表を添えて、提出してください。
- 令和6年度給与支払報告書(総括表)見本 (PDF形式、99.33KB)
給与支払報告書(個人別明細書)提出時にあわせて提出してください。独自の総括表を使用される場合でも、必ず本市の総括表を添えて、提出してください。
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (PDF形式)
普通徴収切替理由書(兼仕切紙)ついては、普通徴収対象がいる場合のみ個人別明細書の一番上にはさみこんでください。
- 令和6年度給与支払報告書(個人別明細書) (PDF形式、58.58KB)
給与支払報告書(個人別明細書)です。記載方法については、下記「添付書類等」の欄の「国税庁ホームページのリンク」からご覧いただけます。
- 令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)(エクセル形式、677.42KB)
給与支払報告書(個人別明細書)です。記載方法については、下記「添付書類等」の欄の「国税庁ホームページのリンク」からご覧いただけます。
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添付書類等
総括表提出の際は、給与支払報告書(個人別明細書)を必ず添付してください。
給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)を参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
該当条文など(基準)
地方税法第317条の6
対象
令和5年1月~令和5年12月中に給与の支払いを行ったすべての事業所及び個人事業主
雇用形態や、支払金額にかかわらず、すべての従業員分をご提出ください。
(注意)給与支払報告書の内容に基づき、個人市・県民税の課税、所得証明書等の発行を行っております。
正しくご記入のうえ必ずご提出ください。
申請方法
郵送・eLTAXいずれの方法でも提出いただけます。
受付場所
市役所1階13番窓口 課税課 市民税係
受付期間
令和6年1月25日(木曜日)が提出期限となります。
(注意)法定期限は1月31日までとなっておりますが、事務の処理上できるだけご協力おねがいいたします。
(注意)法定期限までに提出がない場合、年度当初の通知に反映されない可能性があります。
手数料等
なし
備考
・電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続は窓口で行ってください。
・申請書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。
・給与支払報告書提出後、退職や転勤などの異動があった場合は、必ず給与所得者等異動届出書(別ウインドウで開く)を提出してください。
また、特別徴収義務者の所在地や書類の送付先等の変更があった場合は、所在地・名称変更届出書(別ウインドウで開く)を提出してください。
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(市民税係:7120) ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp