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    生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

    • [更新日:2024年4月1日]

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    生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について

     生駒市では、過去に土砂採取跡地に有害な廃棄物の埋立てが原因と思われる地下水の汚染問題が発生した事例があり、環境汚染の発生が懸念されています。

     このような状況を踏まえ、市民の生活環境の保全や災害防止を目的とし、必要な規制を行う条例を制定しました。

    生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の概要

    条例の目的

    この条例は埋立て等について必要な規制を行うことによって、良好な自然環境や生活環境を保全するとともに、土壌汚染や土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止することによって、市民生活の安全を確保することを目的としています。

    定義

    条例の対象の「土砂等」とは、土、砂、破砕石又はこれらに類するものであって、廃棄物以外のものをいいます。

    「埋立て等」とは、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)を行う行為をいいます。

    土壌安全基準に適合しない埋立て等の禁止

     

    何人も、下記の土壌安全基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等は行えません。

    この基準は「環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で土壌の汚染に係るもの」に準じて定めています。

    土壌安全基準

    項目

    基準値

    測定方法

    カドミウム

    検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

    全シアン

    検液中に検出されないこと。

    日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38.1.1に定める方法を除く。)

    有機燐

    検液中に検出されないこと。

    排水基準告示付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排水基準告示付表2に掲げる方法)

    検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0102の54に定める方法

    六価クロム

    検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0102の65.2に定める方法

    砒素

    検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0102の61に定める方法

    総水銀

    検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。

    水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法

    アルキル水銀

    検液中に検出されないこと。

    環境基準告示付表2及び排水基準告示付表3に掲げる方法

    PCB

    検液中に検出されないこと。

    環境基準告示付表3に掲げる方法

    ジクロロメタン

    検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

    四塩化炭素

    検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

    クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

    検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

    地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

    1,2-ジクロロエタン

    検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

    1,1-ジクロロエチレン

    検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

    1,2-ジクロロエチレン

    検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

    シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

    1,1,1-トリクロロエタン

    検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

    1,1,2-トリクロロエタン

    検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

    トリクロロエチレン

    検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

    テトラクロロエチレン

    検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

    1,3-ジクロロプロペン

    検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

    チウラム

    検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

    環境基準告示付表4に掲げる方法

    シマジン

    検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

    環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法

    チオベンカルブ

    検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

    環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法

    ベンゼン

    検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

    セレン

    検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

    ふっ素

    検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0102の34.1に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1(c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び環境基準告示付表6に掲げる方法

    ほう素

    検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

    日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

    1,4-ジオキサン

    検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。

    環境基準告示付表7に掲げる方法


    市は、この基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは検査し、基準に適合しない土砂等を確認した場合は事業の中止や土砂等の撤去等を命ずることができることとしました。

    違反行為は市民生活に影響を与えるため、委託者や土地所有者にも命ずることができることとしました。

    許可対象となる埋立て等(特定事業)

    区域面積が500平方メートル以上である埋立て等(特定事業)を行うには、市長の許可が必要となります。

    ただし、事業区域内で採取された土砂等のみを用いて行う埋立て等、国・地方公共団体が行う埋立て等や規則で規定する他の法令等の許可、認可等を受けて行う埋立て等などは許可の対象外となります。

    特定事業を行う場合は、市との事前協議など所定の手続きが必要となります。

    許可後の義務

    許可事業者は、搬入する土砂等の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認や土砂等管理簿の作成、定期的な土壌検査及び排水検査等を行う必要があります。

    特定事業の事業区域の土地所有者等は、埋立て等の施行状況の定期的な確認や特定事業が原因で土壌の汚染や災害が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに、許可事業者に対し当該特定事業の中止を求め、市長その他関係機関への通報等を行う必要があります。

    罰則

    条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課されることがあります。

    申請者の皆様へ

    特定事業となる埋立て等は許可が必要です。

    申請の手引きをご一読いただき、許可の申請を行ってください。

    条例、施行規則等

    概要版

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部環境保全課

    電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)

    ファクス: 0743-75-8125

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年4月1日]

    ID:7416