妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・乳児健康診査(1か月児)
- [更新日:2023年12月21日]
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妊婦健康診査等のご案内
・妊婦健康診査
妊婦健康診査は、妊婦さんと赤ちゃんの健康状態を定期的に観察し、安心・安全に出産を迎えるために大切なものです。妊娠中に必ず受診しましょう。内容について詳しくは母子健康手帳副読本をご覧ください。
・産婦健康診査
出産後間もない時期のお母さんのからだとこころの健康状態を確認するために行われるものです。一般的には産後2週間から1か月の間に医療機関等で受けます。
・新生児聴覚検査
赤ちゃん(新生児)の耳の聞こえについての検査です。出生後間もない時期の赤ちゃんが眠っている間に検査を行います。内容について詳しくは母子健康手帳副読本をご覧ください。
・乳児健康診査(1か月児)
赤ちゃんの成長を確認し、病気が隠れていないかを確認する目的で行われます。一般的には出産した医療機関等で行われます。
妊婦健康診査等の補助券について
妊婦健康診査等に係る費用の助成のため、妊娠届出時に補助券を交付しています。この補助券を持って妊婦健康診査等を受診すると、生駒市の助成を受けることができます。
補助の対象となるのは、生駒市健康課に妊娠(転入)の届け出をされた日から、出産までの期間に受けた妊婦健康診査と産婦健康診査、新生児聴覚検査、乳児健康診査(1か月児)です(保険適用分は対象外)。
(注意)令和5年4月1日以降に妊娠届出をされた妊婦さんに対する支援を拡充しました。
・妊婦健康診査に係る費用助成の増額
・産婦健康診査に係る費用助成の開始
・新生児聴覚検査に係る費用助成の開始
・乳児健康診査(1か月児)に係る費用助成の開始
なお、令和5年4から6月までの間に妊娠届出をされた妊婦さんには、7月27日付で追加分の補助券等を発送しています。
また、市では妊婦健診の受診確認を行っています。届出後、妊娠が継続されなかった場合は、健康課(生駒市東新町1-3セラビーいこま内、電話0743-75-1175)へご連絡いただくか、補助券綴りを郵送でご返却いただくようお願いいたします。母子健康手帳交付後の健診受診の確認ができない場合、ご連絡させていただくことがあります。
生駒市の妊産婦健康診査等補助券が使用できる医療機関
妊産婦健康診査等の補助券が使用できる医療機関については、下記の医療機関一覧をご覧ください。
大阪府医師会及び京都府医師会に加入の医療機関
大阪府医師会及び京都府医師会に加入の医療機関で妊婦健診を受診されるときは、事前に、受診する医療機関名を生駒市健康課までお問い合わせのうえ、受診してください。なお、下記の医療機関一覧にある医療機関で受診される場合は不要です。
妊産婦健康診査等の補助券が使える医療機関について
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医療機関一覧にない医療機関の場合
一覧にない医療機関で受診される場合は、健診費用を一旦全額自己負担した後、健康課に申請していただくことで、審査後、上限金額の範囲内で補助が受けられます。
下記の申請に必要な書類を添えて、健康課まで送付、もしくは直接ご持参ください。
<申請に必要なもの>
1.妊婦健康診査等補助金請求書(下記ファイルをご覧ください。)
医療機関証明欄に受診医療機関または助産所の証明を受けてください。証明のない場合は、医療機関発行の領収書(受診者氏名、受診日、金額、医療機関所在地などが確認できる領収書(写し可))及び明細書が必要です。
2.未使用の生駒市妊婦健診補助券(受診日の金額に相当する枚数)
3.母子健康手帳の「表紙」と「受診日と受診結果の記載のあるもの」の写し(領収年月日と同受診日の妊婦健診受診結果の記載のあるもの)
妊婦健診:妊娠中の経過のページ
令和5年4月1日以降妊娠届出の方は、産婦健診、乳児健診(1か月児健診)、新生児聴覚検査:各健診、検査結果の記載のあるページ
4.申請者本人名義の通帳の写し(金融機関名・支店名(支店番号)・口座番号・名義人のフリガナがわかるページ)
(注意)書き損じがあった場合は、修正箇所に二重線を引き、自署でのサイン(名字のみでも可)をお願いいたします。
ご不明なところがありましたら、健康課までお問い合わせください。
妊婦健康診査等補助金申請書兼請求書
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妊婦健康診査等補助金申請書兼請求書(記入例)
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