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    事業系一般廃棄物(事業系ごみ)の処理

    • [更新日:2024年4月3日]

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    事業系一般廃棄物(事業系ごみ)の処理について

    事業系一般廃棄物(事業系ごみ)は、自己処理が原則です。

    店舗・会社・工場・事務所など事業活動に伴って発生する廃棄物は、事業者自らの責任において適切に処理することが法律上義務付けられています。
    (廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と明記されており、収集や処理は事業者の負担により行うものとされています。)

    事業系ごみの処理手数料

    指定袋制

    事業系ごみは指定袋に入れて排出して下さい。指定袋にはごみ処理手数料が含まれています。
    袋の料金は次のとおりです。(料金は処理手数料、袋代及び消費税を含みます。)

    燃えるごみ用
    30センチメートル以内の燃えるごみを入れて下さい。(30センチメートルを超えるごみは重量制扱いになります。)
    90リットル 1,570円
    70リットル 1,210円
    45リットル 760円
    30リットル 510円

    資源ごみ用
    袋に入る大きさの資源ごみを市の分別区分ごとに袋を分けて下さい。(袋に入らないものは重量制扱いになります。)
    70リットル 890円
    45リットル 550円
    30リットル 370円

    料金は10枚の金額です。10枚1袋で販売します。購入は現金のみです。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    重量制

    30センチメートルを超える燃えるごみ及び袋に入らない燃えないごみに限り、重量制で排出できます。
    (草、木、落ち葉は袋に入るものでも重量制とすることができます。)
    重量制の処理手数料は10キログラムにつき100円です。(消費税を含みます。)

    その他

    1. 発泡スチロールの箱(トロ箱)は、袋に入れずそのまま排出しても構いません。
    2. 指定袋のごみと合わせて、新聞紙、雑誌、段ボール、ミックスペーパーなどリサイクルできる紙類を排出する場合は、それぞれの種類ごとに分別して排出していただくと処理手数料が不要となる場合があります。詳しい出し方は、許可業者または環境保全課へお問い合わせください。

    事業系ごみの処理方法

    事業系ごみは、次のどちらかの方法でしか処理できません。

    1. 清掃リレーセンターに直接持ち込む
       清掃リレーセンターの場所や受付時間などはこちらをご覧ください。
       清掃リレーセンターについて
    2. 許可業者と契約して処分する

    料金等の詳しいことは、下記の業者に直接お問合せください。

    一般廃棄物収集運搬許可業者

    • 株式会社生駒市衛生社
       連絡先 0120-77-9031
    • 株式会社NANBU
       連絡先 0120-568-888
    • 株式会社奈良県クリーンセンター
       連絡先 0743-77-0990
    • 関西メタルワーク株式会社
       連絡先 0743-77-6017

    家庭ごみ集積所には出せません

    地域のごみ集積所は、家庭ごみを出すところです。
    量や種類にかかわらず、事業系のごみを家庭ごみ集積所に出すことはできません。店舗つき住宅や自宅に事務所があるなど、事業の場所とお住まいの場所が一緒の場合でも、事業系ごみは家庭ごみと分けて処理してください。
    事業系ごみを家庭ごみ集積所に出すことは不法投棄となります。

    一般廃棄物収集運搬許可業者の搬入

    一般廃棄物収集運搬許可業者は、収集した廃棄物を清掃センターに搬入してください。
    (搬入できるのは、生駒市の一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。許可業者以外の方は搬入できませんのでご注意ください。)
    搬入できる日と時間は、こちらの表でご確認ください。

    一般廃棄物再生利用業の指定

    燃えるごみ半減のため、平成25年7月1日から、民間力を活用できる一般廃棄物再生利用業の指定制度を導入しています。
    一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする方は、「一般廃棄物再生利用業申請書」を提出する必要があります。
    詳しいことは、「生駒市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則」でご確認ください。

    令和4年1月1日から提出様式の押印が不要になりました。

    一般廃棄物再生利用業指定業者(令和2年12月8日現在)

    奈良県リサイクル環境衛生協同組合

    • 取り扱う一般廃棄物の種類
      動植物性食品残渣(魚アラ)
    • 住所
      奈良県天理市合場町77-1
    • 連絡先
      0743-63-5315
    • 指定の有効期限
      令和8年9月30日

    株式会社前田造園

    • 取り扱う一般廃棄物の種類
      木くず
    • 住所
      大阪府枚方市養父丘一丁目2番26号
    • 連絡先
      072-809-2210
    • 指定の有効期限
      令和6年8月4日

    株式会社都市樹木再生センター

    • 取り扱う一般廃棄物の種類
      木くず
    • 住所
      大阪府大東市大字龍間698番地
    • 連絡先
      072-869-0365
    • 指定の有効期限
      令和6年11月17日

    株式会社四季園

    • 取り扱う一般廃棄物の種類
      木くず
    • 住所
      奈良県生駒市南田原町393番地
    • 連絡先
      0743-79-9770
    • 指定の有効期限
      令和7年12月20日

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 環境保全課
    電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382) ファクス: 0743-75-8125
    E-mail: kankyohozen@city.ikoma.lg.jp
    清掃リレーセンターへの持ち込みに関しては
    清掃リレーセンター 電話: 0743-73-6807

    [公開日:2024年4月3日]

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