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    生駒市ネーミングライツ事業のページ

    • [更新日:2024年4月1日]

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    ネーミングライツ事業は、本市と民間事業者等との契約により、市有施設、市のイベント等に企業名や商品名等を冠した愛称を付与する代わりに、本市と契約した事業者等(ネーミングライツ・パートナー)から対価(ネーミングライツ料)を得るもので、新たな自主財源を確保することにより、施設等の良好な運営につなげるとともに、民間の知恵やノウハウ等を活用し、当該施設等の魅力向上につなげます。詳しくは実施要綱等をご覧ください。

    ネーミングライツ事業の効果

    1. ネーミングライツ・パートナーにとっての効果
      ・PR効果が期待できます。
      ・地域の活性化に貢献できます。(CSR)
      ・企業イメージアップにつながります。
      ・パートナー特典の設定など。
    2. 本市及び市民にとっての効果
      ・施設の魅力向上や、メディア露出等による本市のPR効果が期待できます。
      ・施設の運営・維持管理や事業の実施等のための安定的な財源確保につながります。
      ・当該施設を活用したイベントや事業の実施に当たり、民間事業者との協働を推進することにより、市民サービスの向上が期待できます。

    事業の手続き

    ネーミングライツ事業の手続きとして、市が選定した施設等についてネーミングライツ・パートナーの募集を行う「公募型」と、団体等からの提案を募集する「企画提案型」があります。

    公募型

    現在募集している施設はありません。

    (注意)募集にあたっては、応募に必要な事項を記載した募集要項等を作成し、市HPや広報紙等で公表します。

    企画提案型

    (1)手続きの流れ

    1. 団体等からの企画提案
    2. 審査委員会による審査(提案に対する採用の可否)
    3. 提案団体等との協議
    4. ネーミングライツ・パートナーの決定
    5. 契約の締結
    6. 施設表示等の変更
    7. 愛称の使用開始

    (注意)市が施設等を決定し、あらためてネーミングライツ・パートナー募集を行うことにより、複数の応募が見込まれる場合は、審査の結果、手続きの途中で公募型の手続きに転換することもあります。

    (2)対象施設等

    生涯学習施設、体育施設、公園などの市有施設(及びそれらの一部)、またイベントや講座などのソフト事業を想定しています。施設等の性格、利用者数やメディアに取り上げられる頻度などを考慮して決定するものとします。

    名称の設定に特段の経緯があるものや施設等の性格上、愛称を付するのが適当でないと判断するものは対象外とします。(例:市役所庁舎や学校等)

    また、ネーミングライツ導入によって得られる対価、メリットに比べ、導入にかかる経費が多大になる場合などは、広告媒体としての価値が見合わないため、対象外とします。

    指定管理者制度導入施設に対する提案がなされた場合は、市が現指定管理者と協議を行い、ネーミングライツ事業に応募の意思があるときは、指定管理者を優先交渉権者として決定します。応募の意思がない場合、あるいは交渉がまとまらなかった場合は、手続きの流れに沿って、提案いただいた内容について審査を進めていきます。

    (3)契約期間

    契約期間については、市有施設の場合、原則3年以上とし、施設の性格等に応じて決定します。ただし、指定管理者制度導入(予定)施設については、指定期間を考慮し、適切な期間を設定します。イベントや講座等のソフト事業の場合は契約締結日から一連の事業が終了する日までとします。

    (4)愛称

    市民や施設利用者にとって、親しみやすい、わかりやすい、呼びやすいものとします。施設の特性に応じて、必要により、特定の地名やキーワードを含める等、市が希望する条件を設定できることとします。

    (5)提案について

    • 提案資格
       次の要件を満たす、本市のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしい資力及び信用等を備えた法人その他の団体とします。
      ア 応募時点で、本市の指名停止処分を受けていないこと。
      イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
      ウ 国税及び地方税を滞納していないこと。
      エ 会社再生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てが行われているものでないこと。
      オ 次に該当する法人等でないこと。
       a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
       b 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)
       c 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある法人その他の団体
       d aからcまでに掲げるもの(以下「暴力団等」という。)の利益となる活動(暴力団等と取引をし、暴力団等に対し資金を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。)を行う法人その他の団体
       e 役員等(法人にあっては役員及び経営に事実上参加している者、法人以外の団体にあっては代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が暴力団等の利益となる活動を行う法人その他の団体
       f 役員等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係(相手方が暴力団等であることを知りながら、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするような関係をいう。)を継続的に有している法人その他の団体
      カ 指定管理者制度を導入している施設にあっては、現在の指定管理者の事業目的と競合していないこと(ただし、現在の指定管理者及びその関連企業を除く。)。
    • 提案期間
       随時、受付を行っています。
    • 提案方法
       提案書類を下記の提出場所に直接持参又は郵送で提出してください。これ以外の方法による提出は認められません。
      〒630-0288 奈良県生駒市東新町8-38
      生駒市役所 財政課
    • 提案書類
       提案時には次の書類を提出してください。提出部数は、正本1部、副本8部とします。
      1.生駒市ネーミングライツ事業提案書(様式1)
      2.法人等の概要(様式2)
      3.定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
      4.法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人の場合)
      5.事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの(直近の事業年度分)
      6.法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(未納がないことを証するもの)
      7.主たる事業所を有する所在地に係る都道府県税及び市町村民税の納税証明書(未納がないことを証するもの)
    • 費用負担
       提案に要した経費は、すべて提案者の負担とします。

    (6)選定方法

    ネーミングライツの導入に際し、関係部局の職員等からなる審査委員会を設置し、提案に対する採用の可否について審査・選定を行います。

    (審査項目)

    • 応募団体等
    • 応募の趣旨
    • ネーミングライツ事業を実施する対象施設
    • 愛称
    • ネーミングライツ料
    • 契約期間 など

    (7)ネーミングライツ・パートナーの決定及び公表等

    提案が採用され、かつ公募型への転換が行われなかった場合には、当該団体等をネーミングライツ・パートナーとして決定し、ネーミングライツ事業に関する契約を締結します。なお、決定後すみやかに当該団体等の名称、施設等の新名称(愛称)、ネーミングライツ料、契約期間等を市ホームページ等により公表します。

    (8)契約の解除

    ネーミングライツ・パートナーの信用失墜行為等に伴い、当該施設等のイメージが損なわれるおそれが生じた場合、市は契約満了を待たず契約を解除できることとします。その場合における、原状回復に必要な費用はネーミングライツ・パートナーが負担するものとします。

    問い合わせ

    [公開日:2024年4月1日]

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