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    投票・期日前投票・不在者投票

    • [更新日:2023年9月11日]

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    投票は1人1票で、投票した本人以外の人にはその内容を知られないよう投票の秘密が保障されています。投票日の午前7時から午後8時までに各投票所で投票するのが原則です。

    しかし、さまざまな事情により投票日に投票できないときは、先に投票を済ますことができる「期日前投票制度」や「不在者投票制度」があります。


    期日前投票・不在者投票

    期日前投票

    投票日に仕事やレジャーあるいは入院や出産など予定があるため投票できない人が、投票日前であっても先に投票を済ますことができる制度が「期日前投票制度」です。

    <場所> 生駒市役所

    <期間> 告示(公示)の日の翌日~投票日の前日(土曜日)

    <時間> 8時30分から20時00分まで


    令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査から「北コミュニティセンターISTAはばたき」でも期日前投票ができるようになりました。

    <場所> 北コミュニティセンターISTAはばたき

    <期間> 投票日の5日前(火曜日)~投票日の前日(土曜日)

    <時間> 8時30分から20時00分まで

    (注意)期間、時間は予定であり、変更になる場合があります。


    <期日前投票の手続き>

    選挙人名簿が登録されている市区町村の役所などで期日前投票ができます。

    期日前投票期間中に指定の期日前投票所で、投票日に投票所に行けない旨の宣誓書に記入したうえで投票します。
    宣誓書を書く以外は、投票日に投票する手続きと同じです。

    入場整理券をお持ちください。(印鑑は不要です。)なお、入場整理券が届いていない場合でも有権者であれば投票できます。


    注意:投票日には選挙権を有することになるが、選挙権を取得する前に期日前投票をしようとする場合(例えば投票日に18歳になる人など)は、不在者投票になります。


    不在者投票

    次のような場合は、不在者投票ができます。投票の期間は選挙期日の告示(公示)の翌日から投票日の前日までですが、関係書類の送付などで日数を要する場合がありますので、早めに手続きをしてください。


    <滞在地での不在者投票>

    ◎出産や出張などで生駒市外に滞在されている人が、その滞在先の選挙管理委員会で投票する場合

    出産や出張などで投票日まで他の市町村に滞在する場合は、生駒市選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
    ほとんどの手続きを郵送で行うため日数を要しますので、早めに手続きをしてください。手続きには「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」の提出が必要です。

    1.不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書で生駒市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求

    2.生駒市選挙管理員会が投票用紙等を滞在先に郵送

    3.滞在先の最寄りの選挙管理委員会で不在者投票をする

    4.滞在先の選挙管理委員会から生駒市選挙管理委員会へ不在者投票用紙等が返送される。


    「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」の用紙は、住所地や滞在地の選挙管理委員会にあります。

    また、以下のリンク先からもダウンロードしていただけます。

    不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書(令和5年4月9日執行奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙用)(別ウインドウで開く)

    不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書(令和5年4月23日執行生駒市長選挙及び生駒市議会議員選挙用)(別ウインドウで開く)

    (注意)
    ・郵送で複数回やり取りをしますので、早めに手続きをしてください。
    ・生駒市内には送付できませんので、市外の滞在先住所をご記入ください。

    「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」が奈良電子自治体共同運営システム(e古都なら)を通じてオンラインでも不在者投票用紙等を請求することができます。

    (注意)請求にはマイナンバーカード(署名用電子証明書を格納済みのもの)とマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。


    <指定病院・施設等における不在者投票>

    ◎指定病院や指定老人ホームなどに入院・入所されている人がその施設で投票する場合

    「不在者投票指定施設」に指定された病院や老人ホーム等に入院・入所している人はその施設で不在者投票ができます。
    投票用紙の請求等、投票の手続きについては指定の病院・老人ホームなどでお聞きください。

    生駒市内にある指定施設は次のとおりです。(五十音順)

    生駒市立病院、介護老人保健施設グランファミリア、介護老人保健施設やすらぎの杜優楽、近畿大学奈良病院、倉病院、ケアハウス延寿、軽費老人ホーム長命荘、白庭病院、特別養護老人ホーム延寿、特別養護老人ホーム高山ちどり、特別養護老人ホーム梅寿荘、特別養護老人ホーム萩の台ちどり、特別養護老人ホームフォレストホーム、阪奈中央病院、東生駒病院、有料老人ホームエリクシール、養護老人ホーム梅寿荘

    なお、市外の施設でも都道府県の指定を受けていれば不在者投票ができます。詳しいことは各施設にお問い合わせください。

    <郵便による不在者投票>

    ◎重度の身体障がい者の人が郵便等で投票する場合

    身体障害者手帳をお持ちの方で、下記のいずれかに該当する人、介護保険の被保険者証の要介護状態の区分が5の人は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅などで投票することができます。

    〈対象者〉
    ◇身体障がい者手帳に次のいずれかの記載がある人

    両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級又は2級の人。
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級又は3級の人。
    免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級の人。


    ◇戦傷病者手帳に次のいずれかの記載がある人

    両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症の人。
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症の人。


    ◇介護保険被保険者証の要介護状態の区分が要介護5の人


    〈郵便等投票証明書の交付申請〉

    上記に該当する人は、「郵便等投票証明書」の交付申請を選挙管理委員会まで申請してください。申請に必要な書類は、選挙人が自署した申請書、身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。
    郵便等投票証明書は選挙管理委員会から郵送で選挙人へ交付します。


    〈投票手続き〉
    選挙人は選挙人が自署した請求書に郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会まで投票用紙等の請求を行います。次に、選挙管理委員会から郵便等により投票用紙等が送付されます。選挙人は、自宅等現存する場所で投票を行い、郵便等で選挙管理委員会へ郵送します。 
    なお、投票用紙等の請求は、投票日の4日前の午後5時までに選挙管理委員会へ到着しなければなりませんので、早めに手続きをしてください。

    点字投票

    視覚に障がいのある人は、点字による投票ができます。

    代理投票

    身体の障がいなどのため自分で候補者の氏名等を書くことができない人は、係員の代筆による投票ができます。

    在外選挙制度

    18歳以上の日本国民で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。申請をして在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が発行されます。

    在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届をするときに市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)に申請する方法(在外公館申請)があります。


    <出国時申請>

    申請できる期間は転出届をした日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は転出届をした市区町村の選挙管理委員会です。

    詳しくはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    <在外公館申請>

    申請は居住している地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

    詳しくは外務省(選挙)ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

    生駒市行政委員会選挙管理委員会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(3611)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2023年9月11日]

    ID:2290