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    クーリング・オフとは

    • [更新日:2018年8月10日]

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    クーリング・オフは文字通り「頭を冷やしてよく考える期間」を与えて、一定の期間内(訪問販売・電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売は20日間など)であれば消費者が業者との間で締結した契約を無条件で解除できる制度のことをいいます。
    これは、訪問販売などで業者に強引に契約させられたなど、不意打ち的な販売方法に対して適用される、消費者を保護するための制度です。
    よってすべての契約がクーリング・オフできるわけではありません。自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで来訪要請した場合はクーリング・オフできないので注意が必要です。((注意)来訪要請した目的以外の商品・サービスを不意に勧められ契約した場合には、クーリング・オフできる場合もあります。)

    特定商取引法上の各取引におけるクーリング・オフ期間

    訪問販売

    • 期間 8日間

    電話勧誘販売

    • 期間 8日間

    特定継続的役務提供取引(エステ・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

    • 期間 8日間

    連鎖販売取引(マルチ商法)

    • 期間 20日間

    業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

    • 期間 20日間

    他のクーリング・オフ制度または類似の制度

    宅地建物取引

    • 根拠法令
       宅地建物取引業法
    • 適用対象
       店舗外取引。宅建業者が売り主となる場合のみ。
    • 期間
       8日間

    預託等取引

    • 根拠法令
       特定商品預託法
    • 適用対象
       指定商品の3カ月以上の預託取引。店舗契約を含む。
    • 期間
       14日間

    投資顧問契約

    • 根拠法令
       有価証券投資顧問業法
    • 適用対象
       金融商品取引業者との投資顧問契約。店舗契約を含む。
    • 期間
       10日間

    ゴルフ会員権契約

    • 根拠法令
       ゴルフ会員権契約法
    • 適用対象
       50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗販売を含む。
    • 期間
       8日間

    生命・損害保険契約

    • 根拠法令
       保険業法
    • 適用対象
       店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。ただし、保険料を振り込んだ場合、医師扱い契約で診査が終了した場合、通信販売を除く。
    • 期間
       8日間

    通信販売とクーリング・オフ

    • 自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引は、クーリング・オフができません。
    • 通信販売の場合、クーリング・オフ制度はありません。注文する前に返品特約についての規定を確認しておきましょう。
    • 通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品等を受け取った日から8日間を経過するまでの間は、契約の解除が可能です。(返品の送料は購入者の負担)

    クーリング・オフをするには

    記入例を参考に、書面で業者に通知します。
    内容がわかるようにハガキの表裏ともにコピーを取って、通知を出した記録が残るように郵便局の窓口で「特定記録郵便」(郵送料のほかに別途料金がかかります)で発送します。
    契約に際してクレジット契約をしている場合は、販売業者だけでなく、クレジット会社にも同様の通知を出します。
    契約書面を受け取ってから8日間(あるいは20日間)はクーリング・オフが可能です。
    8日目に発信すれば(8日目の消印があれば)大丈夫ですが、できるだけ早めに手続きしましょう。

    記入例

    契約解除通知書

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年7月25日]

    ID:1891