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    風致地区内の行為(申請書ダウンロード)

    • [更新日:2024年4月2日]

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    風致地区

    風致地区の制度については、都市計画法第58条に基づき、都市の自然的景観を維持し、緑豊かな生活環境の形成に寄与することを目的に定められた制度で、現在生駒市では生駒山風致地区として、1,010haが指定されています。

    風致地区の確認(地理情報)Map

    生駒市内の風致地区を下記ページから確認できます。

    「生駒市地理情報」から「都市計画情報」→「風致地区」を選んで、利用規約を確認してから「同意する」をクリックすると風致地区を確認することができます。

    生駒市地理情報(別ウインドウで開く)

    風致地区の確認(簡易版)Map

    全図

    生駒山風致地区指定図

    凡例

    許可等の手続き Process

    風致地区内で、次の行為を行う場合は、生駒市風致地区条例の規定により許可等の手続きが必要です。

    • 建築物などの建築
    • 宅地の造成
    • 木竹の伐採
    • 建築物の色彩の変更
    • 水面の埋立て又は干拓
    • 土石の類の採取
    • 土石・廃棄物又は再生資源の堆積

    詳細については、下記PDFファイル「風致地区の手引き」で確認してください。

    風致地区内行為許可申請等

    次に掲げる書類及び概要内の「風致地区内行為申請必要書類一覧」の該当する行為の書類等図面一式は、2部ずつ必要です。添付書類を含めて押印は不要です。

    (1)風致地区内行為許可申請(協議)書

    (注意)上記に書式のない行為及び書類については、都市づくり推進課の窓口でご相談ください。

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部都市づくり推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(計画係:3311)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年4月2日]

    ID:1642