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    景観法に基づく届出(申請書ダウンロード)

    • [更新日:2024年4月2日]

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    生駒市では、全域を景観計画区域に指定しています。景観計画に基づく3つの区域に区分し、それぞれ届出が必要となる対象行為の規模、景観形成基準を設けていますので、市内で下記の一定規模以上の行為を行う場合、各区域の基準に応じて景観法に基づく届出が必要となります。

    1. 建築物の建築等
    2. 工作物の建設等
    3. 開発行為
    4. 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
    5. 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

    区域及び区分

    生駒市全域が景観計画区域であり、場所によって届出が必要な行為の規模や景観の基準が異なりますのでご注意ください。

    景観計画区域

    景観計画区域の区分
    自然景観区域

    市街化調整区域のうち、次の地域に指定されている区域:
    金剛生駒紀泉国定公園、県立矢田自然公園、近郊緑地保全区域、景観・環境保全地区、風致地区、保安林

    田園景観区域市街化調整区域のうち、自然景観区域以外の区域すべて
    市街地景観区域市街化区域のすべて

    景観形成地区

    上記に加えて、景観上重要な地区を指定し、地区の特徴に合わせた具体的な景観形成のための届出対象行為と景観形成の基準を別に定めています。

    1.広域幹線沿道地区

    以下の道路境界から10mの範囲

    対象となる幹線道路
    通称清滝生駒道路(一般国道163号)
    生駒市と四條畷市の境界から生駒市と精華町の境界まで計画道路
    一般国道168号
    生駒市と平群町の境界から通称清滝生駒道路(一般国道163号)まで
    現道、一部計画道路
    通称阪奈道路(主要地方道奈良生駒線及び主要地方道大阪生駒線)
    四條畷市との境界から奈良市との境界まで
    現道
    主要地方道枚方大和郡山線
    奈良市との境界から通称清滝生駒道路(一般国道163号)まで現道、一部計画道路

    2.生駒駅前北口再開発地区

    都市計画「生駒駅前北口地区第一種市街地再開発事業」の区域全域

    各地区の詳細

    (参考)景観計画に全地区分を掲載しています。

    届出の流れ

    1. 行為の計画
    2. 景観アドバイザーへの相談(任意)
    3. 届出提出(着手30日前まで)
    4. 審査(→必要に応じて勧告等)
    5. 工事着手~完了
    6. 完了届の提出
    7. 現地確認

    *景観アドバイザーへの相談料は全額市が負担します(景観まちづくり相談)。どなたでもお受けいただけますが、周囲の景観への影響が大きい行為をされる場合には特におすすめしています。

    *届出書および添付書類は押印不要です。(令和4年1月1日より)

    様式等

    届出チェックシート

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部都市づくり推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(計画係:3311)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2019年5月17日]

    ID:1560