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    介護サービス サービスの費用

    • [更新日:2021年8月17日]

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    介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1~3割です。利用者負担の割合は、所得に応じて決まります。
    介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。居宅サービスの訪問介護や通所介護などを利用される時に、支給限度額いっぱいまで使うと、下段の「利用者負担の上限(月額)」を負担していただくことになります。

    (注意)記載の利用者負担の上限(月額)は、1割の場合の金額です。

    • 要支援1
       1ヶ月の支給限度額 50,320円
       利用者負担の上限(月額) 5,032円
    • 要支援2
       1ヶ月の支給限度額 105,310円
       利用者負担の上限(月額) 10,531円
    • 要介護1
       1ヶ月の支給限度額 167,650円
       利用者負担の上限(月額) 16,765円
    • 要介護2
       1ヶ月の支給限度額 197,050円
       利用者負担の上限(月額) 19,705円
    • 要介護3
       1ヶ月の支給限度額 270,480円
       利用者負担の上限(月額) 27,048円
    • 要介護4
       1ヶ月の支給限度額 309,380円
       利用者負担の上限(月額) 30,938円
    • 要介護5
       1ヶ月の支給限度額 362,170円
       利用者負担の上限(月額) 36,217円


    介護報酬の改定にあわせて、令和元年10月1日から区分支給限度基準額も改正され、1ヶ月の支給限度額が上記のようになりました。

    介護保険被保険者証の交付年月日が令和元年9月30日以前の場合は、改正以前の区分支給限度基準額が記載されていますが、令和元年10月1日以降は、改正後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。

    高額介護サービス費

    同じ月に利用したサービスの、1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。該当される方には、生駒市介護保険課から高額介護サービス費支給のお知らせを郵送しています。
    自動償還制度を導入していますので、申請は初回のみとなり、その後は初回時に登録された口座に高額介護サービス費が振り込まれることになります。

    令和3年度の制度改正により、令和3年8月から利用者負担段階や上限額が変更になります。

    主な変更は以下の表をご覧ください。

    利用者負担の上限額(1か月)(令和3年7月利用分まで)
     利用者負担段階区分上限額
    現役並み所得相当の方(課税所得が145万円以上の方)44,400円(世帯)
    住民税課税世帯の方44,400円(世帯)
    世帯全員が住民税非課税の方24,600円(世帯)

    老齢福祉年金受給の方

    住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方

    24,600円(世帯)

    15,000円(個人)

    生活保護の受給者等15,000円(個人)
    利用者負担の上限額(1か月)(令和3年8月利用分から)
    利用者負担段階区分 上限額
    住民税課税世帯で、課税所得690万円以上の方140,100円(世帯)
    住民税課税世帯で、課税所得380万円以上、課税所得690万円未満の方93,000円(世帯)
    住民税課税世帯で、課税所得380万円未満の方44,400円(世帯)
    世帯全員が住民税非課税の方24,600円(世帯)

    住民税非課税世帯で、 老齢福祉年金受給の方

    住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方

    24,600円(世帯)

    15,000円(個人)

    生活保護の受給者等15,000円(個人)

    高額医療・高額介護合算制度

    現在、医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が高額療養費や高額介護サービス費として支給されていますが、平成20年4月からはそれに加えて、医療費と介護サービス費の自己負担の合算の金額が高額になった場合にも、自己負担の一部が支給されています。
    自己負担額に相当するのは、介護保険は1~3割の自己負担額、医療保険は1~3割の自己負担額の部分になります。(ただし、食費や居住費、差額ベッド代は対象になりません。また、介護保険で住宅改修や福祉用具購入等を行った際の負担分も対象にはなりません。)

    • 対象
       同じ医療保険の世帯内で、医療費と介護サービス費の自己負担額の合計額が国で定める限度額を超える世帯。
    • 手続き
       加入している医療保険によって、申請方法が異なりますので、詳細につきましては、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2021年8月17日]

    ID:1113