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    介護サービス サービスの種類

    • [更新日:2024年3月27日]

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    市内介護サービス事業所の一覧

    サービスの種類については、WAM NET(福祉医療機構が運営する、福祉・保健・医療の総合情報サイトです)のサービス一覧(別ウインドウで開く)をご参照ください。サービスのうち、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護(定員18名以下の通所介護)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などは地域密着型サービスといい、生駒市にお住まいの方であれば、住み慣れた生駒市内の事業所をご利用していただくことになります。

    また、特定福祉用具購入や住宅改修については、直接市役所に申請していただきます。手続き方法等については、この後に記載している説明をご覧ください。 

    サービスを提供している市内事業者は、下記の添付ファイルのとおりです。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    特定福祉用具購入

    要介護状態区分にかかわらず、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を限度にその7~9割を支給します。

    対象用具

    • 腰掛便座
    • 移動用リフトのつり具
    • 入浴補助用具
    • 自動排泄処理装置の交換可能部品
    • 排泄予測支援機器
    • 簡易浴槽

    福祉用具購入の流れ

    1. 要介護・要支援認定を受ける。
    2. 契約しているケアマネジャーがいる場合にはケアマネジャーに相談し、ケアプランに位置づける。
    3. 指定事業者が(1)『個別サービス計画』を作成、利用者・家族がその内容に同意。
    4. 指定事業者にて福祉用具を購入。
    5. 代金を支払い(2)『領収書』、(3)『パンフレット』を受け取る。
    6. 『福祉用具購入費支給申請書』に関係書類(1)~(3)を添えて、生駒市介護保険課に提出する。

    ご注意ください

    1. 対象用具であっても、指定事業者以外から購入された場合には保険給付の対象となりません。
    2. 指定事業者から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」等での購入は給付の対象となりません。
    3. 入院・入所中の場合(外泊中の場合も含む)は、購入されても保険給付の対象とはなりません。ただし、退院・退所後に利用するために、あらかじめ準備をしておく必要がある場合は、介護保険課もしくは担当のケアマネジャーまでご相談ください。

    住宅改修

    要介護状態区分にかかわらず、20万円を限度にその7~9割を支給します。

    対象工事

    • 手すりの取り付け(廊下、階段、浴室など)
    • 段差の解消(スロープの取り付け、床上げ、敷居の撤去、通路等の傾斜の解消など)
    • 滑り止め、移動の円滑化のための床または通路の材質の変更(畳から板張りへなど)
    • 引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸へ、扉の撤去など)
    • 洋式便器等への便器の取替え(和式便器から洋式便器へなど)
    • その他上記に伴って必要となる工事

    住宅改修の流れ

    1. 要介護・要支援認定を受ける。
    2. ケアマネジャー等や施工業者と工事内容の協議をする。
      ケアマネジャー等から(1)『住宅改修が必要な理由書』を受け取る。
      工事施工業者から(2)『見積書(明細付き)または工事内訳書(施工前)』と、(3)『図面』を受け取る。
      (4)『工事前の写真(日付入り)』を撮る。
      (5)『住宅の所有者の承諾書』をとる。
    3. (6)『事前申請書』必要書類(1)~(5)を添え市役所介護保険課へ事前申請をする。
    4. 工事を発注し、改修工事を行う。
    5. 工事完了
      (7)『工事完了後の写真(日付入り)』を撮る。
    6. (8)『請求書(明細付き)または工事内訳書(施工後)』を受け取る。
    7. 工事代金を支払い、
      (9)『領収書(利用者のお名前入り)』を受け取る。
    8. (11)『住宅改修費支給申請書』に必要書類(7)~(9)を添えて(家族が工事をした場合、(10)住宅改修申出書も添えて)介護保険課に提出する。

    ご注意ください

    1. 工事着工前に介護保険課まで事前申請をしていただく必要があります。着工前に申請されずに住宅改修を行われた場合、後から住宅改修費の支給の申請を行われても、支給されませんので必ず着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等または当課に協議してください。
    2. 出来るだけ複数の業者から見積りを取る事をおすすめします。必ず施工業者とケアマネジャー等から説明を受け、十分に納得した上で住宅改修を行なってください。
    3. 新築・増築については、保険給付の対象とはなりません。
    4. 家族が行う住宅改修については、材料の購入費のみ支給対象となります。工賃は支給対象にはなりません。
    5. 要介護認定申請日前に着工し、認定結果が出た後に完成しても支給の対象にはなりません。
    6. 介護保険施設・病院等に入所・入院中(外泊を含む)の場合は、支給はされません。ただし、施設・病院等から、まもなく退所・退院が可能であると連絡を受けた方で、退所・退院後の住宅についてあらかじめ改修しておく必要がある場合など、必ず事前に介護保険課に確認してください。なお、支給の申請は退所・退院後となります。(退所・退院しないこととなった場合は保険給付はできません。)
    7. 住宅改修の負担割合の基準日は、領収書記載日(領収書の日付)です。
    8. 一時的な資金の捻出が困難であり、償還払い方式では住宅の改修ができない場合については、条件を満たせば受領委任払いによる受付も可能です。詳しくは給付係までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2021年10月6日]

    ID:1041