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    介護サービス 認定の流れ

    • [更新日:2023年3月30日]

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    1.申請

    介護サービスの利用を希望される人は、生駒市の窓口に介護保険被保険者証を添えて要介護・要支援認定の申請をしましょう。申請は、本人や家族のほか地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

    申請に必要なもの

    2.訪問調査

    生駒市の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が家庭等を訪問し、心身の状態や医療に関する項目等について本人と家族へ聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は全国共通の調査票に記入され、コンピュータで処理されます(一次判定)。調査票に盛り込めない内容は特記事項として記入されます。

    3.審査・判定

    生駒市の依頼により、主治医(主治医がいない場合は生駒市の指定医)が、傷病や心身の状態等を記載した意見を提出します。一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護状態区分(要介護度)が最終的に判定されます(二次判定)。

    40歳以上65歳未満の人は、初老期認知症や脳血管疾患などの老化に起因する特定疾病によって、要介護状態または要支援状態になったかどうかを合わせて審査・判定します。

    4.認定

    認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。ただし更新申請に係る認定が有効期限内に行われる場合は、申請から30日を超えても、認定延期通知を省略いたします。なお、認定の有効期間は原則として新規は6ヶ月、更新は12ヶ月です。引き続きサービスを利用したい場合は、改めて申請が必要となります。なお、有効期間内に心身の状態が悪化した場合などには、期間満了を待たずに認定の変更を申請できます。

    要介護認定の結果に不服や疑問がある場合には、まず生駒市介護保険課の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合は、通知があった日の翌日から起算して3ヶ月以内に、奈良県が設置している第三者機関の「介護保険審査会」に審査請求をすることができます。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年3月30日]

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