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    未熟児養育医療給付事業

    • [更新日:2023年4月1日]

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    未熟児養育医療制度について

    身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とするお子様が、指定養育医療機関で入院治療に要する医療費を公費で負担する制度です。

    未熟児養育医療の対象となる方

    生駒市内に住所がある満1歳未満のお子様で、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院療養の必要があると認めた方

    1. 出生時の体重が2,000グラム以下
    2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある場合
      (1)一般状況
       (ア)運動不安・痙攣がある
       (イ)運動が異常に少ない
      (2)体温が摂氏34度以下
      (3)呼吸器・循環器系
       (ア)強度のチアノーゼが持続している
       (イ)チアノーゼ発作を繰り返す
       (ウ)呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
       (エ)呼吸数が毎分30以下である
       (オ)出血傾向が強い
      (4)消化器系
       (ア)生後24時間以上排便がない
       (イ)生後48時間以上嘔吐が持続している
       (ウ)血性吐物、血性便がある
      (5)黄疸
       (ア)生後数時間以内に出現
       (イ)異常に強い黄疸がある

    未熟児養育医療の期間

    指定養育医療機関の医師が作成した意見書に記載された期間で、最長1歳の誕生日の前々日までです。

    申請に必要なもの(郵送による申請可)

      1.養育医療給付申請書
        保護者が申請者となります。

      2.養育医療意見書
        指定養育医療機関で記入してもらってください。

      3.世帯調書
        お子様と生計を一にしている家族全員(本人を含む)を記入してください。

      4.委任状及び同意書

      5.医療費助成金交付申請書

      6.対象のお子様の健康保険証のコピー(未発行の場合は健康保険の扶養に入れる方の健康保険証のコピー)

      7.保護者の本人確認書類のコピー

      郵送による申請可

       申請書は、こちらからダウンロードできます。

    入院治療費の支払

    指定養育医療機関で受ける養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用の自己負担額に対して公費負担をしますので、養育医療券を提示することにより、指定養育医療機関ではお支払いただくことはありません。

    ただし、保険適用とならないおむつ代等は、実費負担となりますので、指定養育医療機関でお支払いください。

    自己負担金の納入について

    自己負担していただく額は、入院された約3ヶ月後に、生駒市から納入通知書を送付しますので、金融機関の窓口でお支払ください。(令和5年4月受診以降の自己負担額は0円)

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年4月1日]

    ID:1003