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    災害時要援護者避難支援事業

    • [更新日:2023年7月25日]

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    災害時要援護者避難支援事業

    近年、集中豪雨や台風、土砂災害など、尊い人命が失われた自然災害が数多く起こっています。中でも、自力での避難が難しいひとり暮らしの高齢者や障がい者の方々が、取り残されたり、逃げ遅れたりして多数被害に遭われています。
    高齢化の進行に伴い、被害に遭う可能性の高い人は今後更に増える見込みです。

    この「災害時要援護者避難支援事業」は、平成18年に国が定めた「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に基づき、全国的に進められている事業で、生駒市では平成22年に「生駒市災害時要援護者避難支援プラン」を策定し進めてきました。
    これは、災害時に逃げ遅れてしまうおそれのある人を事前に把握して、迅速に避難支援等を行うための、地域での助け合い(共助)による支援体制づくりです。


    (注意)本市は、平成23年度から「災害時要援護者避難支援事業」という名称で段階的に事業を進めてきました。そのような中、平成25年6月の災害対策基本法の改正から「避難行動要支援者」という言葉が使われるようになりましたが、運用上同じ意味合いとして、本市では制度の定着のため、引き続き「災害時要援護者」という言葉を使っています。




    目次

     

    1. 用語の説明

    災害時要援護者避難支援事業に関する用語

    災害時要援護者

    自力での避難が困難で家族や知人による支援も難しい人 

    避難支援員

    災害時要援護者の避難支援をする人で、自治会等を通じて近隣の人の中から選定

    個別支援計画書

    災害時要援護者それぞれに対応する避難支援員や支援の方法、支援に関する必要事項などをまとめたもの



    2. どんな事業なの?

    地域での助け合い(共助)による支援体制を整備するために、以下のことを災害時要援護者、避難支援員、自治会等の地域、市で協力して取り組みます。対象となる災害は、原則として風水害、土砂災害としています。また、市内全域に重大な被害をもたらすおそれのある地震災害や、その他の災害においても、この事業に準じた対応を実施するものとしています。


    (注意)本事業は地域の方々のご協力で成り立っています。避難支援可能な家族が身近におられる場合は、基本的に家族で対応していただくようお願いします。


    災害時要援護者を把握します

    毎年、市から新規の対象となる人に調査票を送付し、「災害時、自分ひとりや、家族・知人などの手をかりて避難できないため支援を希望する」と回答された人を「災害時要援護者台帳」に登録します。
    調査票の送付対象は以下の(1)から(4)に該当する人です。(以前に「支援を希望しない」と回答した人も、改めて支援を希望することができます。また、(1)から(4)に準じる人も状況により登録することができますので、希望する人は市役所福祉政策課までご連絡ください。)


     (1) 70歳以上のひとり暮らしの人
     (2) 要介護認定3以上の人
     (3) 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人
     (4) 難病患者(郡山保健所に要援護台帳の登録をされている人)


    災害に備えて情報を共有します

    1. 自治会等のご協力のもと、地域の中で避難支援員(原則として2人)を選んでいただき(訪問時の流れについてはこちら)、必要な支援や緊急連絡先等を記載した「個別支援計画書」を作成します。
    2. 「個別支援計画書」を災害時要援護者本人、避難支援員、自治会、市で共有し、災害に備えます。


    迅速な避難支援に向けて

    避難支援員の人は、平常時から以下の点を心がけていただきますようお願いします。

    1. 災害時要援護者本人と日常的な関わりを持ちます。
    2. 災害時要援護者の状況と必要な支援内容に変わりがあれば、関係者で共有します。(変更があった場合はこちらの書類等で自治会長又は市役所福祉政策課にご連絡ください)
    3. いざというときに備え、「個別支援計画書」を適切に管理します。
    4. 避難情報の入手環境を整備します。
      例:  ・自治会の連絡網の確認
          ・緊急・災害情報メールの登録(登録はこちら(別ウインドウで開く)から)
          ・ハザードマップや避難方法等の確認(関連ページはこちら(別ウインドウで開く)


     


    3. 災害時の避難支援の内容は?

    警戒レベル3(高齢者等避難)が発令された際に、(1)安否確認 (2)情報提供 (3)避難先までの避難行動の支援を行っていただきます。

    災害時の「避難行動」とは「状況に応じた安全な行動をとること」です。緊急避難場所に行かなければならない状況とは、巨大台風や大雨による土砂崩れの危険性が高まった際など、自宅にいることが危険な場合です。災害時要援護者、避難支援員の人は事前にハザードマップ等を確認し、状況に応じてどのような避難支援が必要か話し合い共有しておきましょう。(土砂災害、ハザードマップ、避難の方法等に関するページはこちら(別ウインドウで開く)


    (注意)お住まいの地域や自宅の災害リスクや備えなどにより、支援も変わります。
    (注意)近隣住民としてできる範囲の支援をするものであり、避難支援員の人は法的な責任や義務を負いません。
    (注意)避難支援員の人は、災害時にはまずご自身とご家族の身の安全を確保してください。


     

    4. 説明会を開催しています

    自治会長や民生・児童委員、避難支援員を対象に本事業の概要や、災害時の避難について説明等を行っています。

     


    5. 避難支援員の選定に際して

    自治会等で避難支援員の選定をしていただく際のマニュアルです。




    6. 様式

    変更届

    災害時要援護者が登録している避難支援員や緊急時の家族の連絡先に変更があった場合には変更届の提出をお願いします。
    以下の書類を記入の上、自治会長又は市役所福祉政策課までご提出ください。
    その他、個別支援計画書の内容が変わった場合、自治会長又は市役所福祉政策課までご連絡ください。


     

    災害時要援護者情報に係る秘密の保持に関する誓約書

    自治会長が代わられた場合は以下の書類の提出をお願いします。


    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部福祉政策課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:7211、福祉政策係:7221)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2023年7月25日]

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