土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
- [更新日:2021年2月24日]
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土砂災害警戒区域とは
土砂災害警戒区域とは、「急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当する」(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第6条第1項)区域のことをいいます。その区域は、急傾斜地崩壊・土石流・地すべりがあり、指定は都道府県知事が行います。詳細は国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
生駒市におきましては、奈良県による基礎調査の結果を受け指定された急傾斜地崩壊及び土石流区域の告示図書を縦覧に供するとともに、土砂災害警戒マップを作成し、自治会を通じて順次、各戸配布してきました。(市域においては、平成30年度までに全域で基礎調整が完了し、指定告示されています。)市内全域の急傾斜地崩壊及び土石流にかかる土砂災害警戒区域は、防災情報をまとめたハザードマップに掲載しています。
なお、地すべり区域は平成26年度に鹿畑町、門前町、軽井沢町の一部で指定されています。詳しくは問い合わせ先へご連絡ください。
土砂災害特別警戒区域とは
土砂災害特別警戒区域とは、「警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる」(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第8条第1項)区域のことをいい、その指定は都道府県知事が行います。この区域に指定されると、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。詳細は国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、指定された区域の位置等は、奈良県県土マネジメント部砂防・災害対策課ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧いただくか、事業計画課窓口にてご確認できます。