セーフティネット保証5号の認定申請について
- [更新日:2024年4月16日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
お知らせ
押印の見直しについて
認定申請書と要件等確認票について、申請者の押印が不要になりました。
最近1か月の定義について
最近1か月とは、申請日の属する月の前月をいいます。
ただし、前月の売上高が確定していない場合は、前々月を最近1か月とみなし申請することができます。
(前々月より前の月は最近1か月とみなすことはできません。)
(例1)申請日:令和5年10月10日 最近1か月:令和5年9月もしくは令和5年8月
(例2)申請日:令和5年10月10日 最近3か月:令和5年7月~9月もしくは令和5年6月~8月
セーフティネット認定とは
セーフティネット保証の利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市長が認定する仕組みとなっており、「認定申請書」を中小企業者から市へ提出していただくことになっています。
- 個人事業主の場合、事業所の所在地
- 法人の場合、原則、登記簿上の本店所在地
(ただし、支店登記がおこなわれ、主たる事業活動を支店で行っている場合は支店のある市町村で認定)
なお、この認定は「経営安定関連保証」(保証協会制度)や「セーフティネット対策資金」(奈良県)等を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。したがって、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。また、認定書の発行には数日間お時間をいただいております。(即日発行はできません。)
セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
中小企業庁のページ(別ウインドウで開く)
対象者
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。(具体的な認定基準は、「特定中小企業者の認定の要件」を参照。)
- (イ)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- (ロ)国が指定する業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同 期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
特定中小企業者の認定の要件
通常版(申請書:イ-1.イ-2.イ-3)
次の1.~3.のいずれかに該当すること。
1.営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種の場合:事業全体について、要件に適合すること。2.営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細
分類業種が指定業種の場合:主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
3.営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であり、その事業の売上高等の減少が、事業全体に相当程
度の影響を与えている場合:次の(a)~(c)のいずれも満たすこと。
(a)指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること。
(b)企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(c)企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者(申請書:イ-4.イ‐5.イ-6)
原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。かつ、以下の4.~6.の該当する区分に定める基準に合致していること。
4.営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種の場合:事業全体について、要件に適合すること。
5.営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細
分類業種が指定業種の場合:主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
6.営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であり、その事業の売上高等の減少が、事業全体に相当程
度の影響を与えている場合:次の(a)~(c)のいずれも満たすこと。
(b)企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(c)企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
運用緩和基準適用事業者等
令和2年3月13日より、運用が緩和され、創業から3か月以上1年1か月未満の中小企業者や、事業拡大等により前年同期との比較が難しい中小企業者は、「特定中小企業者の認定の要件」の「通常版」に記載する業種区分1.~3.に応じて、以下の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。
(注意)申請様式は別途ご案内いたしますので、要件を満たし認定を希望される方は事前にご連絡ください。
(ア)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(イ)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間
の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(ウ)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつその後2か月間
を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
提出書類
認定申請書は2部、それ以外の書類は1部ずつ生駒市商工観光課(市役所2階、27番窓口へ)提出してください。
- 認定申請書(様式第4号)(小数第2位以下は切り捨て)
- 要件等確認票(小数第2位以下は切り捨て)
- 生駒市で事業を営んでいることがわかる書類 (*1)
- 要件等確認票に記入した売上高が確認できる書類
(*2以外で提出の場合は、内訳がわかるようにしてください) - 直近の決算書または確定申告書
- 許認可証(許認可を伴う業種の場合)
- 担当者名刺
- 委任状(金融機関が代理で提出する場合)
委任状はこちら(別ウインドウで開く)
(*1)履歴事項全部証明書、開業届等の写し
(開業届の写しが手元に無い場合は、2期分の決算書・確定申告書もしくは営業許可証でも代用可能)
(*2)決算書、損益計算書、試算表、売上台帳
通常版
- 認定申請書、要件等確認票イ-1 (エクセル入力用)
色のついた部分を入力し、印刷したものをご提出ください。 お使いのPCによっては、正しく表示・印刷ができない可能性がございます。その場合は、PDF版を印刷して手書きでご記入ください。
- 認定申請書イ-1
- 要件等確認票イ-1
- 認定申請書イ-2
- 要件等確認票イ-2
- 認定申請書イ-3
- 要件等確認票イ-3
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
- 認定申請書、要件等確認票イ-4 (エクセル入力用)
色のついた部分を入力し、印刷したものをご提出ください。 お使いのPCによっては、正しく表示・印刷ができない可能性がございます。その場合は、PDF版を印刷して手書きでご記入ください。
- 認定申請書イ-4
- 要件等確認票 イ-4
- 認定申請書イ-5
- 要件等確認票イ-5
- 認定申請書イ-6
- 要件等確認票イ-6
添付書類等
添付ファイル
留意事項
当該認定は、信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 認定書の有効期限は、認定日を含め30日(期間終了日が土曜・日曜・祝日であっても30日)です。本認定の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へ経営安定関連保証の申し込みが必要です。
- 書類不備、その他条件により認定が認められない場合があります。
お問い合わせ
生駒市 地域活力創生部 商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線(企業立地雇用係:2271) ファクス: 0743-74-9100
E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp