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    特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

    • [更新日:2024年3月6日]

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    申請書類名

    特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

    概要説明

    納税義務者が退職、休職、死亡等により給与の支払を受けなくなった場合は、「異動届出書」に必要事項を記入のうえ、その事由の発生した月の翌月の10日までに提出してください。異動届の提出をされませんと、異動者の特別徴収税額が特別徴収義務者のもとに残ったままになります。このため本来納入義務のない税額が未納扱いとなり、督促状の発送等が行われることになりますので、必ずご提出ください。

    納税義務者の未徴収税額について一括徴収をする場合は、その旨を届出書の記載欄に記入してください。なお、1月1日から4月30日までの間に退職等をした方に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられています。

    納税義務者が転勤された場合は、転勤先で引き続き特別徴収を行うことができます。その際は、必ず転勤先へ月割額の連絡をしたうえで、「異動届出書」に転勤先の名称と所在地及び何月分から徴収していただくことになるか、その他必要な事項を記入のうえ翌月の10日までに提出してください。

    ・特別徴収税額の決定通知書に関する注意事項

    5月に送付する「特別徴収税額の税額決定通知書」には、令和6年4月15日までに生駒市が提出を受け付けた給与所得者異動届出書の内容を反映しています
    そのため、退職された方について、すでに生駒市へ異動届出書を提出いただいている場合であっても、提出時期によってはその内容が反映できていない場合がございます。
    この場合は、後日、異動届出書の内容を反映した税額変更通知書を送付いたしますので、退職された方の月割額を除いて納入書を訂正のうえ、ご納入いただきますようお願いいたします。

    納入書の訂正の方法は、送付している「市民税・県民税 特別徴収のしおり」をご確認いただくか、お問い合わせ下さい。

    該当条文など(基準)

    地方税法第321条の5第2項および第3項

    対象

    納税義務者が給与の支払を受けなくなった場合等に、特別徴収義務者が提出します。

    申請方法

    申請書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。(郵送による提出可)

    受付場所

    受付期間

    随時

    添付書類等

    なし

    手数料

    なし

    備考

    • 郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用、控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。
    • ダウンロードデータでの申請は課税課窓口又は郵送で行ってください。インターネットによる申請を希望される場合はeLTAX(エルタックス)(別ウインドウで開く)をご利用ください。
    • 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年3月6日]

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