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    法人開設異動届

    • [更新日:2021年12月24日]

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    申請書類名

    法人開設異動届

    概要説明

    生駒市内に新たに法人事業所を開設する場合、または既に届け出ている事業所の登録内容に変更があった場合に提出してください。

    添付書類等

    (注意)添付資料は写しでの提出も可能です。

    【設立】

    ・生駒市内に法人を設立した場合 登記簿謄本および定款

     

    【設置】

    ・他市町村から生駒市へ本店を移転した場合 登記簿謄本および定款

    ・他市町村に本店のある法人が、生駒市内に初めて支店・営業所等を開設した場合 登記簿謄本および定款

    ・生駒市内に本店のある法人が、新たに市内に支店・営業所等を開設した場合 添付書類不要

     

    【廃止】

    ・市内の支店・営業所を廃止した場合 添付書類不要

    ・生駒市から他市町村へ本店移転して、市内の旧本店事務所等は閉鎖する場合 移転登記後の登記簿謄本

     

    【解散・清算結了】

    ・それぞれ登記後の登記簿謄本

     

    【合併】

    ・登記簿謄本、定款、合併契約書の写し

     

    【変更】

    ・本店所在地変更の場合(生駒市内での本店移転、市内に支店等のある法人の本店移転) 変更登記後の登記簿謄本

    ・生駒市内での支店・営業所等の移転の場合 添付書類不要

    ・社名・代表者・資本金変更の場合 変更登記後の登記簿謄本

    ・事業年度変更の場合 変更後の定款もしくは議事録の写し

    ・連絡先・送付先変更の場合 添付書類不要

    ・休業・営業再開の場合 添付書類不要

    ・申告期限の延長の場合 税務署に提出した申告期限の延長申請書の写し

    ・連結法人の承認・取消し 税務署に提出した連結法人承認(承認取消し)等の届出書の写し

    該当条文など(基準)

    地方税法第317条の2第7項

    対象

    生駒市内に新たに法人事業所を開設する場合、または既に届け出ている事業所の登録内容に変更があった法人事務所

    申請方法

    申請書に必要事項を記入し、上記必要書類を添付して窓口に提出してください。(郵送による提出可)

    受付場所

    受付期間

    随時

    手数料等

    なし

    備考

    • マイナンバー制度の開始により、平成28年1月1日から法人番号の記載が必要となります。これに伴い、今まで法人番号としていた市の管理する4から5ケタの番号は、管理番号に名称が変わります。
    • 控えに受付印が必要な場合は、提出用と控えを提出してください。
    • 郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用、控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。
    • 郵送による提出の場合、受付日は消印日(消印日が休日の場合は翌営業日)になります。
    • ダウンロードデータでの申請は課税課窓口又は郵送で行ってください。インターネットによる申請を希望される場合はeLTAX(エルタックス)(別ウインドウで開く)をご利用ください。
    • 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。.

    お問い合わせ

    生駒市市民部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年12月24日]

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